○垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、垂水市営墓地(以下「市営墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地の設置)

第2条 市は、市営墓地を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(申請及び許可)

第3条 市営墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、使用許可を受けなければならない。

2 市営墓地の使用は、垂水市に本籍又は住所を有する世帯主で、現に焼骨を有する者について許可するものとする。但し市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

3 市長は前項の許可をしたときは、規則で定める市営墓地の使用許可証を交付する。

(用途)

第4条 市営墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和22年法律第48号)に基づき、焼骨の埋蔵を行う。但し市長が特に認めたときはこの限りでない。

(承継)

第5条 第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)が死亡した場合は、当該市営墓地を使用する権利を相続により権利を承継したものが承継することができる。

2 前項の使用権を承継することができるものは、市長に申請し許可を受けなければならない。この場合は、第3条第2項の規定にかかわらず本市に本籍及び住所を有しない者であっても許可することができる。

3 市長は、第2項において許可したときは、規則で定める市営墓地承継許可証を交付する。

4 前項の規定は、第2項の規定により使用権を承継した者が死亡した場合に準用する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 市営墓地の許可使用者及び前条の規定により使用権を承継した使用者(以下「使用者」という。)は、使用権を他に売買若しくは譲渡又は転貸してはならない。

(維持管理)

第7条 使用者は、必要な注意を払い使用を許可された墓地(以下「使用地」という。)を正常な状態に維持するよう努めなければならない。

2 市長は、当該市営墓地の維持管理上必要と認める場合は、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。この場合において生じた経費は、使用者の負担とする。

(使用地の決定)

第8条 市長は、使用許可をする場合、その使用する区画を指定したうえで使用の許可をするものとする。

2 使用地は1区画当り6.6平方メートルとし、墳墓を1基とする。但し、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(墓地管理使用料)

第9条 市営墓地の永代使用料は、3.3平方メートル当り5,000円とする。

2 使用料は、第3条第3項の規定により市営墓地使用許可証を交付する際、全額徴収する。但し、第5条の規定により市長の許可を受け、継続使用するときは、使用料は徴収しない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、墓地を使用する者が特別な理由があると認めるときはその一部を減額することができる。

(使用廃止)

第11条 使用者は、使用地が不用になったときは、市長にその旨を申し出て、当該使用地を速やかに原形に復し返還しなければならない。但し、市長がやむを得ない特別の事情があると認めた場合は、現状のまま返還することができる。

2 前項の規定により使用者が使用地を返還したときは、既納の永代使用料は還付しない。

(使用地の変更又は返還)

第12条 市営墓地の経営若しくは管理上その他特に正当な理由がある場合、市長は使用者に対し使用地の全部又は一部について当該使用地の変更又は返還を命ずることができる。

2 市長は、前項に定める変更又は返還命令に基づき当該使用地の全部又は一部について変更又は返還しようとするときは6ケ月前までに使用者にこの旨を通知し、補償をするものとする。

3 市長は、前項により返還を命ぜられた使用者に対し返還を命じた面積に相当する既納の永代使用料を還付するものとする。

(墓地内の建設物)

第13条 市営墓地内には、墓碑、墓標、碑表、土留石、柵欄及び納骨堂以外の物を設置してはならない。但し、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(施設の変更等の許可)

第14条 前条に規定する工作物を設置し又は改造、修理しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の修理義務)

第15条 墳墓並びにその付属物が危険な状態になったときは、使用者において直ちに修理しなければならない。

(使用許可又は認可の取消)

第16条 市長は次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことができる。

(1) 使用者が第4条の規定に反し墓地を使用したとき。

(2) 使用許可を受けてから5年間使用しないとき。

(3) 使用権を売買若しくは譲渡又は転貸したとき。

(4) 長きにわたって墓地を使用していないとき。

(5) 偽りその他不正な手段により第3条及び第5条許可を受けたとき。

(6) 法令又はこの条例に違反したとき。

2 使用者は、前項各号の規定により許可を取消されたときは、直ちに原形に復し市長に返還しなければならない。

3 前項において市長が許可を取消したときは、既納の永代使用料は還付しない。

(過料)

第17条 第3条及び第5条の規定に違反し許可なく市営墓地を使用した者は、10,000円以下の過料を科する。

2 前項により過料を科せられた者に対して、市長は過料の他第9条に定める使用料を追徴し、撤去させることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関して必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに垂水市墓地条例(昭和30年12月26日条例第104号)により許可を受けたものは、この条例により許可されたものとみなす。

3 垂水市墓地使用条例(昭和30年12月26日条例第104号)は廃止する。

別表

墓地名

所在

地番

地目

面積(m2)

中ノ平

垂水市田神字中ノ平

223番地

墓地

2794.00

垂水市田神字中ノ平

226番地


9362.00

垂水市田神字上ノ平添

328番地1


4720.00

16876.00

市木

垂水市市木字白坂平

3516番地

墓地

343.80

垂水市市木字白坂平

3516番地2


347.10

垂水市市木字白坂平

3517番地


809.91

垂水市市木字白坂平

3518番地


1193.00

垂水市市木字白坂平

3491番地2


456.00

3149.81

海潟

垂水市海潟字堂ノ迫

907番地1

墓地

147.00

垂水市海潟字堂ノ迫

927番地


601.00

垂水市海潟字堂ノ迫

933番地


575.00

垂水市海潟字寺園

934番地


545.00

垂水市海潟字寺園

935番地


264.00

垂水市海潟字寺園

936番地


436.00

垂水市海潟字寺園

939番地


419.00

垂水市海潟字寺園

940番地


1004.00

3991.00

垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例

平成9年3月26日 条例第9号

(平成9年4月1日施行)