○垂水市共同墓地環境整備及び災害復旧事業等に対する補助金交付要綱
昭和51年10月20日
告示第43号
(補助金の交付)
第1条 市長は、共同墓地の環境整備及び災害復旧を図るため、墓地の整備統合及び災害復旧等に伴う土地造成工事等に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共同墓地 地域住民が自ら設置し、自ら管理する墓地をいう。
(2) 整備統合
ア 共同墓地内の墓石を集合管理して、代表墓又は納骨式墳墓に改造するとともに整然とした墓地の区画を定めることをいう。
イ 共同墓地における全ての墓石を撤去整理し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく納骨堂を設置することをいう。
(3) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異状な自然現象によつて墓地敷地に被害を生ずることをいう。
(4) 環境整備
ア 共同墓地内危険個所のフェンス及び手すりの設置工事並びに墓参道等の補修工事
イ 墓石を倒壊させる等のおそれのある樹木の伐採
(補助対象及び補助額)
第3条 第1条に基づき補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)の補助の対象、補助率及び限度額は、次に定めるとおりとする。
補助対象 | 補助率 | 限度額 |
(1) 整備統合に伴う墓地敷地造成事業に要する総工事費 | 当該工事費の2分の1以内 | 50万円 |
(2) 災害復旧に伴う墓地敷地造成事業に要する総工事費 | 当該工事費の2分の1以内 | 100万円 |
(3) 環境整備事業に要する総工事費 | 当該工事費の2分の1以内 | 50万円 |
(4) その他、市長が特に必要と認めたもの | 当該工事費の2分の1以内 | 50万円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(設計書)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(備付書類)
第7条 受令者は事業に要する経費の収支に関する状況を明らかにするため必要な書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(補助金の請求)
第9条 受令者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付指令書の写し
(2) 事業実績書(別記第6号様式)
(3) 収支精算書(別記第2号様式)
(実績報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けた者は、事業の終了後ただちに実績報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは受令者に対して報告を求め、又は関係職員をして帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(補助指令の取消等)
第12条 市長は、受令者又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の施行について不正の行為があつたとき。
(3) 事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。
(4) 補助金交付指令の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) その他、この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和56年6月1日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月30日告示第74号)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日告示第51号の2)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。





