○垂水市火葬場条例

平成16年9月28日

条例第17号

垂水市火葬場条例(昭和49年条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るために、本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 垂水市火葬場

位置 垂水市本城3933番地1

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、火葬場の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は市長が特別の理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた使用許可を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特に必要と認めた時は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに期すことができない理由又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復又は損害賠償の義務)

第8条 使用者は、使用中の施設、設備、器具等をき損若しくは汚損し、又は滅失したときは、原状に復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年12月規則第17号で、同17年1月1日から施行)

(令和6年9月30日条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

次に掲げる住所が市内の場合

左記以外の場合

大人(満13歳以上)

1体

死亡者の死亡時の住所

10,000円

40,000円

小人(満13歳未満)

1体

死亡者の死亡時の住所

9,000円

25,000円

死産児

1胎

死産児の父又は母の住所

8,000円

20,000円

改葬遺骨及び死体の一部

1基

使用者の住所

8,000円

20,000円

その他

1体

使用者の住所

8,000円

20,000円

垂水市火葬場条例

平成16年9月28日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)