○垂水市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成11年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200m以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径500m以内の区域で、敷地の境界、人家、学校、公園、道路、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらと距離を示したもの)
(2) 敷地の図面
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の配置平面図、立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の土地登記簿謄本
(5) 敷地が借地の場合は、所有者の土地永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の寄付行為又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) その他市長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(別記第4号様式)に、墓地及び納骨堂にあっては改葬計画書を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(設置場所及び施設の基準)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地は、道路、河川、海岸に沿わないで、人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂と認められる構造であること。
(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路、その他人の多数集合する場所から200メートル離れ、火炉、煙突、臭煙防止設備及び外部から見通しのできない垣、塀等を設けること。
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する申請又は届け出に係る書類は、正副2通を、当該墓地、納骨堂又は火葬場の所在地の市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和33年鹿児島県規則第14号)の規定により、鹿児島県知事が行った現に効力を有する行為又は鹿児島県知事に対して行われている行為は、この規則の相当規定によって市長が行った行為又は市長に対して行われた行為とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



