○垂水市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 厚生省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、正副2通とし、垂水市手数料条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める手数料を添え、別記第1号様式により申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、別記第2号様式によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ条例第2条第1号に定める手数料を添え、別記第3号様式により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、別記第4号様式によるものとする。

(変更届出書)

第6条 厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、別記第5号様式によるものとする。

(注射に要する実費徴収及び注射済票交付手数料)

第7条 犬の所有者が犬について厚生省令第11条に規定する狂犬病予防注射を受けさせるとき、及び厚生省令第12条に規定する注射済票の交付を受けるときは、それぞれ条例第2条第1号に定める手数料を納付しなければならない。

(予防注射の報告)

第8条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その月の注射実施報告書を、別記第6号様式により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)