○垂水市ポイ捨て等防止条例
平成30年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市、事業者、市民等が一体となって、ポイ捨てによる空き缶、吸い殻等の散乱の防止等に努め、垂水市の環境美化を推進し、快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 市民等 市民及び市内に勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、保健所、国道又は県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。
(4) 公共の場所等 市内の道路、河川、公園、海岸、その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。
(5) 空き缶、吸い殻等 飲料、食料等の缶、瓶、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これに類するものをいう。
(6) ポイ捨て 空き缶、吸い殻等を回収容器又はごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(7) 回収容器 空き缶、吸い殻等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関と密接な連携を図らなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶、吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど、適切に処理しなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の際に生じる空き缶、吸殻等の散乱を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、公共の場所等に、空き缶、吸い殻等を捨ててはならない。
2 犬、猫その他の動物の所有者又は管理者は、公共の場所等に当該動物が排泄したふんを放置してはならない。
(指導)
第7条 市長は、前条の規定に違反していると認める者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(改善勧告)
第8条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由なくその指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるように勧告することができる。
(改善命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対して期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。