○垂水市環境美化推進員設置要綱

平成30年5月8日

告示第75号

(設置)

第1条 本市の環境美化を推進し、快適な生活環境の確保に資するため、垂水市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、環境美化活動に関心があり、市内に居住している者の中から、公募又は推薦により選任し、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 推進員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。

(活動業務)

第4条 推進員は、次の活動業務を行うものとする。

(1) 垂水市ポイ捨て等防止条例(平成30年条例第2号)第6条に規定する禁止行為等に違反した者(以下「違反者」という。)に対しての必要な措置を求める指導

(2) 市民への環境美化活動の普及啓発及び指導

(3) 前2号に掲げるほか、市長が本市の環境美化の推進のため必要と認めること。

2 推進員は、前項の活動業務を行ったときは、活動記録簿(別記第1号様式)に記録し、市長の求めに応じて、提出するものとする。

3 推進員は、違反者が前第1項第1号の指導に従わないときは、指導報告書(別記第2号様式)により市長に報告するものとする。

(身分証明書等)

第5条 市長は、推進員に対し、その身分を証する身分証明書(別記第3号様式)その他活動業務のために必要があると認めるものを交付するものとする。

2 推進員は、活動業務を行うときは、前項の身分証明書を携帯するものとし、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、本人の意に反して解任することができる。

(1) 心身の故障により、その職務を遂行することが不可能と認めるとき。

(2) 前号に掲げるほか、推進員として適当でないと認めるとき。

(庶務)

第7条 推進員に関する事務は、生活環境課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以降に最初に委嘱された推進員の委嘱期間は、第3条の規定にかかわらず、委嘱された年度の翌年度の末日までとする。

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垂水市環境美化推進員設置要綱

平成30年5月8日 告示第75号

(平成30年7月1日施行)