○垂水市環境基本計画の策定に関する要綱

平成25年5月20日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条に基づき、垂水市の環境に関する施策を総合的・計画的に推進するため、垂水市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境基本計画策定委員会の設置)

第2条 基本計画を策定するに当たり、垂水市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 基本計画に関する条例の制定に関すること。

(2) 基本計画の策定の方策の検討に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(推進スタッフの設置)

第5条 別表第2に掲げる課(教育委員会を含む。)及び消防本部(以下「各課等」という。)に推進スタッフを置く。

2 推進スタッフは、各課等の長が当該各課等に所属する職員の中から指定する。

(推進スタッフの職務)

第6条 推進スタッフは、委員会の命を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 基本計画に関する資料収集及び分析等に関すること。

(2) 各課等における関係機関及び民間団体との連絡・調整に関すること。

(3) その他基本計画に関し必要な事項を行うこと。

(庶務)

第7条 基本計画の策定に関する庶務は、生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第21号の2)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 総務課長

2 企画政策課長

3 財政課長

4 税務課長

5 市民課長

6 福祉課長

7 保健課長

8 生活環境課長

9 農林課長

10 水産商工観光課長

11 土木課長

12 会計課長

13 水道課長

14 監査事務局長

15 議会事務局長

16 消防長

17 教育総務課長

18 学校教育課長

19 社会教育課長

別表第2(第5条関係)

1 総務課

2 企画政策課

3 財政課

4 福祉課

5 保健課

6 生活環境課

7 農林課

8 水産商工観光課

9 土木課

10 水道課

11 消防本部

12 教育総務課

13 学校教育課

14 社会教育課

垂水市環境基本計画の策定に関する要綱

平成25年5月20日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)