○垂水市地球温暖化対策実行計画の推進に関する規程
平成29年3月24日
訓令第2号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、垂水市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、効果的かつ継続的に実行計画を推進するため、垂水市地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の見直しに関すること。
(3) 実行計画の実施状況の評価に関すること。
(4) 実行計画の実施状況の公表に関すること。
(5) その他実行計画の推進方策の検討に関すること。
(組織及び職務)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を総理する。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、及び議事を進行する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(推進スタッフの設置)
第5条 別表第2に掲げる各課・局(以下「各課等」という。)に推進スタッフを置く。
2 推進スタッフは、各課等の長が所属課の職員の中から指定する。
(推進スタッフの職務)
第6条 推進スタッフは、各課等の長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 各課等において、職員への実行計画の周知を図り、実行計画を推進すること。
(2) 推進本部において、指示のあった検討結果などの職員への周知を図ること。
(3) 各課等における温室効果ガスに関する排出量又は職員の取組状況を点検すること。
(4) 各課等において、実行計画の推進に資する具体的な改善案を提示すること。
(5) その他実行計画に関し必要な事項を行うこと。
(職員の責務)
第7条 職員は実行計画の定めるところにより、地球温暖化対策に資する行動を実施することにより、市自らの事務及び事業に伴う温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組まなければならない。
(地球温暖化への配慮)
第8条 各課等の長は、自らの所属の事務及び事業の特質に応じ、所属する職員が日常の業務において、実行計画による温室効果ガスの排出削減に取り組むよう、職員への周知徹底を図るものとする。
(進行状況の報告)
第9条 推進スタッフは、推進本部から温室効果ガスの排出状況など進行状況の報告の指示があったときは、その都度報告するものとする。
(公表)
第10条 推進本部は、法第21条第8項及び第10項の規定により、実行計画の内容並びに取組の実施状況、目標達成状況、温室効果ガスの総排出量及び実行計画の見直しに関する事項を公表するものとする。
(庶務)
第11条 実行計画の推進及び推進本部に関する庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、実行計画の推進及び推進本部に関し必要な事項は、本部長が推進本部の会議に諮り、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 財政課長 |
2 総務課長 |
3 消防長 |
4 水道課長 |
5 教育総務課長 |
6 社会教育課長 |
7 学校教育課長 |
8 企画政策課長 |
9 農林課長 |
10 市民課長 |
11 税務課長 |
12 福祉課長 |
13 保健課長 |
14 水産商工観光課長 |
15 土木課長 |
16 会計課長 |
17 農業委員会事務局長 |
18 選挙管理委員会事務局長 |
19 議会事務局長 |
20 監査事務局長 |
21 生活環境課長 |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔令和8年訓令1号〕)
1 財政課 |
2 総務課 |
3 消防本部(署含む。) |
4 水道課 |
5 教育総務課 |
6 社会教育課 |
7 学校教育課 |
8 企画政策課 |
9 農林課 |
10 市民課 |
11 税務課 |
12 福祉課 |
13 保健課 |
14 水産商工観光課 |
15 土木課 |
16 会計課 |
17 農業委員会 |
18 選挙管理委員会 |
19 議会事務局 |
20 監査事務局 |
21 生活環境課 |