○垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付要綱

平成7年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化及び資源の再利用を図り、生活環境の保全に寄与するため、本市内において一般家庭生ごみ処理器を購入し設置した市民(以下「設置者」という。)及び廃品の回収活動等をした市民団体等に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃品 一般家庭で不用になった古紙、空きビンその他市長が適当と認めた物品をいう。

(2) 廃品の回収活動 廃品の再利用の促進を図る目的で行う活動をいう。

(3) 回収業者 廃品を回収し、再利用を図る目的で売買する業者で、市長が適当と認めたものをいう。

(4) 市民団体 振興会又は本市に住所を有する者を主な構成員とする婦人会、PTA、子供会、高齢者クラブ、青年団、スポーツ少年団若しくはこれらに類する団体で、市長が適当と認めたものをいう。

(5) 一般家庭ごみ処理器 一般家庭に発生したごみ等を減量化及びリサイクルする為のものをいう。

(団体の登録)

第3条 廃品の回収活動を実施し、補助金の交付を受けようとする市民団体(以下「実施団体」という。)は、あらかじめ垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付団体登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、登録しなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録した年の年度末までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、設置者及び実施団体が、次の表に掲げる事業を実施した場合に交付するものとし、その額は、当該表に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、当該算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

事業

種類

補助単価

市民が一般家庭生ごみ処理器を購入し設置した場合

家庭用コンポスト

購入に要した経費に2分の1を乗じて得た額

ただし、2,500円を限度とする。

実施団体が廃品の回収を実施し、回収業者に売却した場合

ただし、1実施団体につき年5万円を限度とする。

古紙類

1キログラム当たり 5円

空きビン

1本当たり 5円

(交付申請)

第5条 設置者及び実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付申請書(様式第2号及び様式第3号。以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請期限は、設置者は購入日より30日以内とし、実施団体は実施した月の翌月の末日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 垂水市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成4年告示第28号)は、廃止する。

(平成14年11月21日告示第43号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第30号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第46号の3)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 告示第11号
平成14年11月21日 告示第43号
平成19年3月26日 告示第30号
平成31年3月19日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第32号の10
令和6年3月29日 告示第46号の3