○垂水市清掃センター設置及び管理条例
昭和56年6月27日
条例第10号
(設置)
第1条 本市に、じんかいを処理するための施設として垂水市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。
(場所)
第2条 清掃センターは、垂水市中俣16番地に置く。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、清掃センターの管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 垂水市じんかい処理場設置及び管理条例(昭和43年条例第25号)は、廃止する。
○垂水市清掃センター設置及び管理条例
昭和56年6月27日
条例第10号
(設置)
第1条 本市に、じんかいを処理するための施設として垂水市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。
(場所)
第2条 清掃センターは、垂水市中俣16番地に置く。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、清掃センターの管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 垂水市じんかい処理場設置及び管理条例(昭和43年条例第25号)は、廃止する。