○垂水市清掃センター設置及び管理条例

昭和56年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 本市に、じんかいを処理するための施設として垂水市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。

(場所)

第2条 清掃センターは、垂水市中俣16番地に置く。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、清掃センターの管理について必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水市じんかい処理場設置及び管理条例(昭和43年条例第25号)は、廃止する。

垂水市清掃センター設置及び管理条例

昭和56年6月27日 条例第10号

(昭和56年6月27日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年6月27日 条例第10号