○垂水市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境の美化及び清掃業務の円滑化を図るため、ごみステーション施設整備を行う振興会に対し、予算の範囲内においてごみステーション施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、垂水市生活環境課の所管する補助金交付規則(平成29年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 振興会 一定の区域を単位とし、その区域の住民が自主的に組織する地縁による団体をいう。
(2) ごみステーション 家庭から排出された一般廃棄物を集積し、収集するために市長が指定した場所にあって、振興会が整備し、維持管理する施設をいう。
(3) 移設 従前のごみステーションを撤去し、新たに設置することをいう。
(4) 修繕 移設以外の場合であって、ごみステーションを修繕及び改良することをいう。
(5) ごみステーション施設整備 ごみステーションを移設し、又は修繕することをいう。
(6) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象によって被害が生ずることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、ごみステーションを管理する振興会の代表者とする。ただし、借地上に設置するごみステーションであって、その整備について当該借地に係る賃借人等の承諾が得られないものについては、補助金を交付しない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみステーション施設整備に必要な経費(設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1(災害復旧の場合にあっては、3分の2)に相当する額(算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を上限額とする。
2 補助回数は、1ごみステーションにつき、毎年度1回限りとする。ただし、災害復旧の場合を除く。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみステーション施設整備を行う前までに垂水市ごみステーション施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助を受けようとするごみステーションの位置図
(2) 賃借人の承諾書(ごみステーションの設置場所が借地の場合に限る)
(3) 補助対象経費の見積書の写し(整備費用等の明細が記載されているもの)
(4) ごみステーション施設整備を行う前の状況を示す写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を垂水市ごみステーション施設整備費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、ごみステーション施設整備を完了したときは、速やかに垂水市ごみステーション施設整備費実績報告書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 支払金額を証する書類(領収書等)の写し
(2) 補助対象事業完了後の状況を示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の額を確定したときは、その旨を垂水市ごみステーション施設整備費補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請者の責務)
第10条 補助金の交付を受けた者が属する振興会は、ごみステーションを常に良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知の取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(適用除外)
第12条 この要綱は、他の事業により補助金を受けた補助対象経費については、適用しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



