○垂水市環境センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第27号

(設置)

第1条 本市に、し尿及び浄化槽汚泥を処理するための施設として、垂水市環境センター(以下「環境センター」という。)を設置する。

(場所)

第2条 環境センターは、垂水市本城3898番地1に置く。

(使用料)

第3条 環境センターの使用料は、し尿の投入量18リットルまでごとに3円とする。

2 前項の規定により算定した使用料の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額を使用料として徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 垂水市衛生処理場設置及び管理条例(昭和41年条例第24号)は、廃止する。

(平成25年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に係る垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定による使用の開始又は再開の届出が、施行の日以後になされた場合で、施行の日前までの使用料の額の算定は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

垂水市環境センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月24日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第8号