○垂水市浄化槽清掃業に関する条例
昭和60年12月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定に基づき、浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(営業の許可)
第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第3条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(1) 業務を遂行するに必要な施設及び申請者の能力が、厚生労働省令で定める許可の技術上の基準に適合しないもの
(2) 市長が、その他業務の適確な遂行に支障があると認めるとき。
2 第2条の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
(通知)
第5条 市長は、第2条の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可の処分をした場合にはその理由を含む。)を申請者に通知するものとする。
(許可証)
第6条 市長は、第2条の許可をしたときは、申請者に対し許可証を発行する。
(清掃の実施)
第7条 浄化槽清掃業者は、その業務を行うにあたつては、厚生労働省令で定める浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
(変更の届出)
第8条 浄化槽清掃業者は、規則で定めるところにより、第3条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その精算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員
(標識の掲示)
第10条 浄化槽清掃業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 浄化槽清掃業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の義務)
第12条 浄化槽清掃業者は、前条の帳簿の内容を、翌年度の5月31日までに市長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽清掃業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示、営業の停止、許可の取消し等)
第14条 市長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(罰則)
第15条 第2条の規定に違反して浄化槽清掃業を営んだ者は、1年以内の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(垂水市し尿浄化そう管理業に関する条例の廃止)
2 垂水市し尿浄化そう管理業に関する条例(昭和43年垂水市条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、廃止前の垂水市し尿浄化そう管理業に関する条例の規定により許可を受けている者は、その許可期限に限り、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成12年12月22日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の垂水市職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。