○垂水市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年7月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の1/2以上を住居の用に供する建物で、事業活動に伴って生じる汚濁水を排水しない建物をいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定するし尿のみを処理する浄化槽をいう。

(4) くみ取便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。

(5) 市内業者 市内に事業所を有する法人又は市内に事業所及び住所を有する個人をいう。

(6) 市外業者 前号に掲げる者以外をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 市長は、次の各号に掲げる区域を除く市内全域において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに建物を建築する者で、小型合併処理浄化槽を設置するもの

(2) 専用住宅を借りている者で、貸主の承諾が得られないもの

(3) 国、県及び市が設置する施設並びにこれらに準ずる施設

(4) 販売目的で、小型浄化槽付き住宅等を建築する者

(5) 住宅を新築する者、既に合併浄化槽を設置している住宅の浄化槽を入れ替える者

(補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用で、補助金の額は別表第1の1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の2欄に定める額とする。

2 浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽及びくみ取便槽の撤去に要する費用が生じる場合には前項の規定による補助金の額に次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として加算できる。ただし、市の公売物件を取得した場合、次に掲げる撤去費相当額を減額した不動産については適用しないものとする。

(1) 単独処理浄化槽の撤去 15万円

(2) くみ取便槽の撤去 12万円

3 市内業者により小型合併処理浄化槽を設置した者においては、前2項の規定による補助金の額に5万円を加えた額とする。

4 宅内配管工事(流入管、ます、及び放流管の設置工事)に要する費用が生じる場合には、33万円を上限として加算できる。

5 第2項第1号第2号及び前項の加算額が、それぞれ規定する上限額を下回る場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和8年告示18号〕)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 専用住宅を借りている者は貸主の承諾書

(2) 浄化槽設置届出書の写し

(3) 工事費見積書の写し

(4) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に係る登録証の写し(10人槽以下の小型合併処理浄化槽を設置する場合に限る。)

(5) 登録浄化槽管理票(C票)(10人槽以下の小型合併処理浄化槽を設置する場合に限る。)

(6) 小型合併処理浄化槽機能保証に係る保証登録証(市町村用)(10人槽以下の小型合併処理浄化槽を設置する場合に限る。)

(7) 浄化槽設備士免状の写し又は特別講習会終了書の写し

(8) 単独処理浄化槽の撤去処分費用見積書の写し(単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽に変更する者に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、必要があると認めた時は、前項の決定に条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により、補助金を交付することを決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないことを決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第3項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金の交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、工事の終了を予定していた日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 工事完了写真、工事前及び工事中の写真(10枚)

(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(5) 浄化槽法第7条に基づく水質検査の検査手数料支払証明書

(6) 工事チェックリスト

(7) 単独処理浄化槽から小型合併処理浄化槽に変更する場合にあっては、次に掲げる書類

 単独処理浄化槽撤去費請求書又は領収書の写し

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

 単独処理浄化槽撤去前、清掃中及び撤去後の写真

 浄化槽使用廃止届出書の写し

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助金対象者が、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(別記第7号様式)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、小型合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

2 垂水市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年告示第20号)は、廃止する。

(平成10年3月16日告示第8号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第21号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第24号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日告示第44号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第31号)

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第57号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日告示第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日告示第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第16号の2)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第30号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第92号)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年3月30日告示第18号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金額の算定

1 人槽区分

2 第4条にかかる補助額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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垂水市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年7月1日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年7月1日 告示第13号
平成10年3月16日 告示第8号
平成13年3月30日 告示第21号
平成17年3月22日 告示第24号
平成18年5月1日 告示第44号
平成19年3月26日 告示第31号
平成20年10月1日 告示第57号
平成21年3月31日 告示第28号
平成24年3月16日 告示第13号
平成27年2月26日 告示第8号
平成28年3月7日 告示第11号
令和2年3月17日 告示第16号の2
令和4年3月31日 告示第32号の10
令和6年3月22日 告示第30号
令和6年12月27日 告示第92号
令和8年3月30日 告示第18号