○垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例

平成7年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び市の区域内の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めるとともに、市、事業者及び市民の責務を明らかにすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、並びに廃棄物の発生を抑制し、かつ、資源を有効に利用する社会の実現を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(6) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(7) 資源化 活用されずに不要となっているもの又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど、その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化の容易な製品、容器の開発に努めるとともに、当該製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、当該製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

3 事業者は、その排出した事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条の規定による許可を受けたものにその処理を委託しなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、一般廃棄物の減量化及び資源化を図るとともに、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者又は占有者がいない場合にあっては管理者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(さわやか環境づくり懇話会)

第7条 一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化の推進に関する事項又は生活排水対策に関する事項を審議するために、垂水市さわやか環境づくり懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

2 懇話会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市は、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するものとする。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の一般廃棄物の排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(市民等による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 市民、事業者又は土地若しくは建物の占有者若しくは占有者がいない場合にあっては管理者(以下「市民等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 市民等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(市民等の協力)

第11条 市民等は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、市民等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第11条の2 市長が指定する者以外の者は、市が一般廃棄物処理計画に基づいて行う収集の対象として排出された一般廃棄物を、市長が別に指定するごみステーションから収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市長が指定する者以外の者が、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(収集対象外物)

第12条 市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものは収集しない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げる物のほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生じる物

2 市民等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を保管し、運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第13条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分すべき場所、運搬、処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 市長は、前項の規定により規則で定めた者について、市の一般廃棄物の処理業務に支障を生じないと認めるときは、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。

(改善勧告)

第14条 市長は、第10条第3項若しくは第11条第2項に規定する指示に従わない市民等又は前条第1項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(資源化物回収団体への支援)

第15条 市長は、再生資源の回収を行う非営利の団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

(土地等の管理)

第16条 市民等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱したときは、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の建築工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

4 市長は、前3項に規定する者が同項の規定に違反している場合で、周辺の市民の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該違反している者に対して、必要な措置を命ずることができる。

(一般廃棄物の処理及び手数料)

第17条 垂水市清掃センターにおいて処理する一般廃棄物は、一般家庭並びに公的機関及び市長が特に認めたこれに準ずる施設から排出されたものに限るものとし、その手数料は、無料とする。

(一般廃棄物処理業の許可等)

第18条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第2項若しくは第7項の更新又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者について準用する。

3 第1項の申請者は、垂水市内に住所を有する者とする。ただし、肉骨粉等を垂水市外で焼却処理する場合については、この限りでない。

(報告の徴収)

第19条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物処理業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第20条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業者又は一般廃棄物処理業者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第21条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科若しくは化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第20条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第24条 第11条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 垂水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年垂水市条例第31号)は、廃止する。

3 この条例の施行日前に廃止前の垂水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた行為は、新条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の直接搬入ごみ処理に係る手数料について適用し、施行日前の直接搬入ごみ処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成8年9月25日条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日より施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第13号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、施行日前の処理手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例

平成7年3月22日 条例第7号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月22日 条例第7号
平成7年9月28日 条例第27号
平成8年9月25日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年10月4日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第16号
平成24年12月14日 条例第23号