○垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、潮彩町における水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、排水処理施設を設置する。

2 前項の排水処理施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂水市潮彩町排水処理施設

(2) 処理区域 垂水市潮彩町2丁目及び3丁目の区域

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水(排水処理施設を阻害する物質を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、公共ます、汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が設置し、及び管理するもの(以下「処理施設」という。)をいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に排除するため必要な汚水ます、汚水管等で、使用者が設置し、管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排除するため、処理施設を使用する者をいう。

(排水設備の設置及び管理)

第3条 排水設備は、処理区域内に土地若しくは建物を所有する者又は使用者が設置し、これを管理しなければならない。

2 市長は、排水設備の所有者が市内に住所又は居所を有しない場合において、その使用者がいないときで、かつ、この条例に規定する事項を処理するため必要があると認めたときは、当該所有者をして、市内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選定させ、届け出させることができる。

(共同使用者の連帯責任)

第4条 排水設備の共同使用者は、連帯してこの条例に規定する事項を処理しなければならない。

(排水設備の計画及び変更の確認)

第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「排水施設の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところによる申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の費用負担)

第6条 排水設備の新設等に要する費用は、前条に規定する申請者の負担とする。

(排水設備工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、規則に定めるところにより、市長が排水設備工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。

2 指定工事店は、排水設備工事を行おうとするときは、あらかじめ当該排水設備工事の設計、材料等について、市長の審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、当該排水設備工事が市長の定める基準に適合していると認めるときは、前項に規定する排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(排除の制限)

第9条 前3条に違反して排水設備の新設等を行った者に対しては、市長は、期限を定めて排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

2 使用者は、し尿等を排水設備に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

3 使用者は、雨水を処理施設に排除してはならない。

(処理施設の使用の制限)

第10条 市長は、処理施設の使用について、著しく処理施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又は処理施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めるものがあるときは、その者に対し、期限を定めて排水設備の構造、使用の方法若しくは汚水の水質改善又は処理施設の使用若しくは当該汚水の排除の一時停止を命じることができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開したとき、又は使用者等に変更があったときは、規則の定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(所有者の責務)

第12条 前条の使用者等の変更届があったときは、排水設備の所有権が移転したものとみなし、新たな所有者は、排水設備に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとする。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、処理施設の維持管理及び使用に要する費用として、毎月別表1に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第14条 世帯員の確認は、原則として住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。

2 使用料の算定の基準となる月の中途において、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以下の場合は、月料金の半額として算定する。

(2) 使用日数16日以上の場合は、1月とみなして算定する。

(3) 処理施設の使用の休止又は廃止の届け出がないときは、処理施設を使用しているものとして算定する。

(4) 垂水市土地開発公社土地の所有権が使用者に移転した後は、当該土地所有者は、住宅(ただし、集合住宅内の集合住宅を除く。)が完成していないときでも、処理施設の維持管理に要する費用として基本料金1,000円を毎月負担しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は、使用者が指定した金融機関の口座により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

2 使用料の納期は当月末限りとする。この場合において、当該期限が民事法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日に当たるときはこれらの日の翌日、また12月31日にあたるときは、翌年1月7日を当該期限とみなす。

3 月の途中において処理施設の使用を休止し、又は廃止したときの使用料は、届け出の際これを徴収する。

(維持管理積立金の納入義務)

第16条 新規使用者は、垂水市土地開発公社との土地売買契約の締結時又は事業所においては使用開始時に処理施設の修理及び改修費用として維持管理積立金、購入宅地一区画につき金100,000円を垂水市に納入しなければならない。ただし、集合住宅及び事業所の使用については別表2のとおりとする。

2 使用者が土地所有権を第三者に譲渡した場合でも、維持管理積立金は使用者に返還しない。

(使用料、その他経費の軽減又は免除)

第17条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、この条例の規定によって納入しなければならない使用料、維持管理積立金等を軽減し、又は免除することができる。

(使用停止)

第18条 市長は、次の第1号又は第2号に該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、処理施設の使用を停止する。

(1) 使用者が第13条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 処理施設に粗大物が混入するおそれがある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第19条 市長は、次の第1号又は第2号に該当する場合で、処理施設の管理上必要があるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者の所在が60日以上不明のとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理上の調査)

第20条 市長は、処理施設の管理上の必要があると認めるときは、市長が指名する職員をして排水設備の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(過料)

第21条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行い、処理施設に接続した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条の規定による使用の開始又は再開の届けをしないで処理施設に汚水を排除した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に既に排水設備を設置している者にあっては、当該排水設備について第7条及び第8条に規定する審査及び検査を受けたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表1

処理施設の使用料金(第13条関係)

区分

使用料

(ただし基本料金1,000円を含む)

人員割増し

一般家庭

一世帯あたり

5人まで 4,200円

一人増えるごとに

300円

集合住宅

(一般家庭)

一世帯あたり

5人まで 3,700円

一人増えるごとに

300円

集合住宅

(単身者用)

一世帯あたり

世帯人員1名 2,200円


公園等公共施設

一箇所につき 5,200円


事業所等

一事業所あたり

5人以下 3,200円

6人以上10人以下 6,200円

11人以上20人以下 8,200円

10人増えるごとに2,000円

ただし、算定する人員に10人未満の端数があるときは、その端数は10人とみなす。

備考

1 事業所等と住宅が併用建物である場合は使用区分によりおのおの料金を徴収する。

2 事業所等の区分における人員は、浄化槽法及び建築基準法により算定した人員とする。

3 集合住宅の単身者用とは、事業所等の単身者用の寮など、当初から単身者用として建築されたものをいう。

別表2

処理施設にかかる集合住宅の維持管理積立金(第16条関係)


単身者用

単身者用以外

事業所

集合住宅及び事業所

(一棟あたりの金額)

1戸以上5戸以下

100,000円

1戸以上5戸以下

150,000円

1人以上5人以下

100,000円

6戸以上10戸以下

200,000円

6戸以上10戸以下

300,000円

6人以上10人以下

200,000円

11戸以上15戸以下

300,000円

11戸以上15戸以下

450,000円

11人以上15人以下

300,000円

16戸以上20戸以下

400,000円

16戸以上20戸以下

600,000円

16人以上20人以下

400,000円

21戸以上25戸以下

500,000円

21戸以上25戸以下

750,000円

21人以上25人以下

500,000円

26戸以上

600,000円

26戸以上

900,000円

26人以上30人以下

600,000円



31人以上35人以下

700,000円



36人以上40人以下

800,000円



41人以上45人以下

900,000円



46人以上50人以下

1,000,000円



51人以上100人以下

1,500,000円



101人以上

2,000,000円

備考

事業所の処理対象人員の算定方法については、浄化槽法及び建築基準法により算定した人員とする。

垂水市潮彩町排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月20日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)