○垂水市排水設備設置事業補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第4号)第4条第1項の規定により排水設備を設置する者に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 生活雑排水を処理施設に接続するための排水設備工事と併せて行う次に掲げる工事をいう。

 既設のくみ取便所(簡易水洗を含む。)を水洗便所に改造し、処理施設に接続するための排水設備工事(以下「くみ取便所」という。)

 既設の浄化槽を改造し、処理施設に接続するための排水設備工事(以下「浄化槽」という。)

(2) 住宅 居住の用に供する建物(併用住宅を含む。)をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、排水処理区域内の住宅に係る排水設備工事とする。ただし、次に掲げる排水設備工事については、補助対象としない。

(1) 新築家屋における排水設備工事

(2) 事業所が行う排水設備工事

(3) 国、県及び市並びにこれらに準ずる者がその所管する施設に行う排水設備工事

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、排水処理区域内にある排水設備工事に係る住宅の所有者又は排水設備工事について所有者の同意を得た者で、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 住宅の所有者は、個人であること。

(2) 市税及び水道料等を滞納していないこと。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、市長が認めた排水設備工事に要した経費の2分の1以内の額とし、別表に掲げる区分に応じて当該区分に定める額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、工事完了後、垂水市排水設備設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事申請・設計書一式の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 前条の垂水市排水設備設置事業補助金交付申請書を提出するときは、併せて垂水市排水設備設置事業実績報告(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添え提出しなければならない。

(1) 排水設備等工事代金領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定の通知)

第8条 市長は、前条の垂水市排水設備設置事業実績報告書等の内容を審査し、正当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、垂水市排水設備設置事業補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた者は、垂水市排水設備設置事業補助金交付請求書(別記第4号様式)に必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第26号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日告示第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

排水設備工事費区分別補助限度額

工事区分

補助限度額

くみ取便所

80,000円

浄化槽

60,000円

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垂水市排水設備設置事業補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)