○垂水市国民健康保険条例施行規則

平成11年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市国民健康保険条例(昭和35年垂水市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書等の更新)

第2条 資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)は、毎年1回8月1日に被保険者台帳と照合し、更新するものとする。

2 市長は特別の事情があると認めるときは前項に定める期日を変更することができる。

(就学中の者に関する届出)

第3条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定による就学中の者に関する届出をするときは、当該学校の在学証明書又はこれに関する証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(資格確認書の交付等)

第3条の2 省令第6条の規定により、資格確認書の交付を求める世帯主は、国民健康保険資格確認書交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(資格確認書等の再交付)

第4条 世帯主は、省令第7条第1項及び第7条の3の2の規定により、資格確認書等の再交付を受けようとするときは、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(別記第2号様式)に誓約書(別記第3号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

第4条の2 省令第7条の2の2規定により、被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、被保険者の資格に係る事実を記載した書面交付申請書(別記第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該申請者に対して被保険者の資格に係る事実を記載した書面(別記第5号様式)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。

(第三者の行為による傷病の届出)

第5条 世帯主は、その世帯に属する被保険者にかかる給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(別記第6号様式)をすみやかに市長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第6条 世帯主は療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第7号様式)に療養に要した費用の額に関する証明書類及び被保険者資格が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

第7条 削除

(高額療養費の支給申請)

第8条 世帯主は、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書(別記第8号の2様式)の提出があったときは、省令第27条の17の規定により、省令第27条の16又は第27条の17の2の規定による高額療養費の支給の申請を省略することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化ができないものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が生じた場合

(2) 指定した振込口座に振込できなくなった場合

(3) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める場合

(出産育児一時金の加算)

第9条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第10条 条例第6条の規定により被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(別記第9号様式)に出産を証明する書類及び被保険者資格が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第11条 条例第7条の規定により被保険者(又は葬祭執行者)が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(別記第10号様式)に死亡を証明する書類及び被保険者資格が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

(限度額適用、標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額申請)

第12条 世帯主は、被保険者が限度額適用、標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(別記第11号様式)に被保険者資格が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

(標準負担額の差額支給申請)

第13条 世帯主は、標準負担額の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(別記第12号様式)に被保険者資格が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 条例附則第3条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(別記第13号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(別記第14号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(別記第15号様式)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

3 垂水市国民健康保険条例及び垂水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号。以下この項において「改正条例」という。)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した改正条例附則に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。

(平成14年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第34号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の垂水市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、施行の日以後になされた出産について適用し、同日前になされた出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年11月4日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号の3)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る垂水市国民健康保険条例施行規則第9条の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第2項の規定は、令和6年4月以後の療養に係る高額療養費(省令第27条の16の規定により支給される高額療養費に限る。)及び令和5年8月以後の療養に係る高額療養費(省令27条の17の2の規定により支給される高額療養費に限る。)について適用する。

(令和6年6月21日規則第16号の2)

この規則は、令和6年6月22日から施行する。

(令和6年7月26日規則第18号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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垂水市国民健康保険条例施行規則

平成11年9月30日 規則第26号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成11年9月30日 規則第26号
平成14年6月1日 規則第16号
平成18年8月1日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年12月25日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年9月30日 規則第29号
平成26年12月26日 規則第20号
平成27年11月4日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第14号の3
令和2年5月25日 規則第20号
令和2年9月29日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第29号
令和3年3月17日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第20号
令和3年8月30日 規則第23号
令和3年11月26日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年3月16日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和4年6月27日 規則第17号
令和4年9月26日 規則第19号
令和4年12月19日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年4月12日 規則第12号
令和6年6月21日 規則第16号の2
令和6年7月26日 規則第18号
令和7年3月28日 規則第12号