○垂水市国民健康保険出産育児一時金の直接支払制度に関する実施要綱
平成21年9月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市国民健康保険条例(昭和35年条例第20号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の支給に関し、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下「保険医療機関等」という。)において、保険医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受領を行うこと(以下「直接支払」という。)及び保険者である本市が当該保険医療機関等に対し、支払事務を委託した支払機関(以下「支払機関」という。)を介して出産育児一時金を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 直接支払を利用できる者は、平成23年4月1日以降に出産を行った本市の国民健康保険の被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項に規定する助産施設において助産の実施を受けた者を除く。)の属する世帯の世帯主又は市長が必要と認めた者(以下「利用者」という。)であって、対象被保険者に係る出産育児一時金の直接支払を利用することについて出産を行う保険医療機関等と合意文書を交わしたものとする。
(専用請求書の支払機関への提出等)
第3条 直接支払を行う保険医療機関等は、対象被保険者の出産後、出産育児一時金代理申請・受取請求書(以下「専用請求書」という。)を支払機関に提出するものとする。
2 支払機関は、保険医療機関等から提出された専用請求書を確認し、取りまとめて市長に送付するものとする。
(支給の決定及び通知)
第4条 市長は、保険医療機関等から支払機関を通じて専用請求書が提出されたときは、出産育児一時金の支給要件に合致することを確認の上、出産育児一時金の支給を決定することとする。この場合において、専用請求書の内容を確認の上、代理受取額を確定し、異常分娩に係る支払いは診療報酬に準じて、正常分娩に係る支払いは支払機関から請求のあった月の末日を目処に、それぞれ支払機関に行うこととする。
3 同条第1項の規定により支払機関に出産育児一時金を支払ったときは、利用者にこれを支払ったものとみなす。
(差額の申請と取扱い)
第5条 保険医療機関等が請求した代理受取額が50万円未満(加算対象出産でない場合にあっては、48万8千円未満)の場合、これらの額と出産育児一時金支給額との差額の給付を受けようとする利用者は、垂水市国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書(別記第2号様式)にて、保険医療機関等発行の領収又は明細書を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合は、出産育児一時金支給額(50万円。加算対象出産でない場合にあっては、48万8千円)と保険医療機関等が請求した代理受取額の差額を当該利用者に支払うこととする。この場合において、保険医療機関等から発行され、支払機関により取りまとめられて送付される専用請求書が本市に届く以前に、利用者により差額支給の申請が行われた場合は、利用者が持参する領収又は明細書記載の出産にかかった実費を代理受取額とみなして出産育児一時金支給額との差額を支払うこととする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が垂水市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) 虚偽その他の不正の申請であると判明したとき。
(4) その他市長が出産育児一時金を支給することが不適当であると認めたとき。
(出産育児一時金の返還)
第7条 世帯主又は保険医療機関等が虚偽の申請その他不正な手段により直接支払制度による出産育児一時金の給付を受けたときは、出産育児一時金を市長に返還しなければならない。
(差額支給の追加交付又は返還)
第8条 第5条第1項に定めた手続の際、利用者が持参した保険医療機関等発行の領収又は明細書と専用請求書の内容が異なるときは、市長は差額分の追加交付をし、又は当該利用者は、差額分を市長へ返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について、垂水市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱(平成18年告示第73号)第5条に規定する出産費用請求書が保険医療機関等から提出されたときは、当該請求書を第2条の合意文書とみなす。
附則(平成23年4月1日告示第32号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日の日前の出産に係る出産育児一時金等の支給申請及び受取にあっては、施行の日以後については、改正後の第2条の規定を適用することができる。
附則(平成26年12月26日告示第108号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第22号の24)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

