○垂水市国民健康保険人間ドック施設利用規則
昭和63年8月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市国民健康保険条例(昭和35年垂水市条例第20号)第8条の規定に基づき、市長が人間ドックを委託する施設(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 施設を利用できる者は、垂水市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であつて、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 納期の到来した国民健康保険税を完納した世帯に属する被保険者であること。
(2) 検査期日現在で、30歳以上74歳以下の者
(3) 同一年度内において、既にこの規則による施設の利用を受けていないこと。
(4) 検査期日現在で、被保険者期間が6か月以上の者
(5) 同一年度内において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づき実施する特定健康診査を受診していない者で、人間ドックの検査データを特定健康診査のデータとして使用することについて承諾した者
(利用の方法)
第3条 施設を利用しようとする者は、人間ドック利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 利用券の交付を受けた者は、市長が契約した施設の管理者(以下「管理者」という。)に利用券を提出し、別に定める内容の検査を受け、適切な指導を受けるものとする。
(施設の利用経費等)
第4条 被保険者が施設を利用し、検診を受けた場合に要する経費(以下「検査に要する経費」という。)は、毎年度、市長と管理者とが協議して決定した額とする。
2 利用者は、施設を利用したときは、検査に要する経費から次条に規定する市が負担する額を控除した額を管理者に支払わなければならない。
3 市長は、利用者が施設を利用し検診を受けた場合において、市が負担する額を管理者に支払うものとする。
(市が負担する額)
第5条 市長は、予算の範囲内において利用料金の一部を負担するものとし、市が負担する額は、前条に規定する検査に要する経費の2分の1に相当する金額(当該金額が30,000円を超えるときは、30,000円)を限度とする。
(委任)
第6条 規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

