○垂水市国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する要綱
平成23年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の減額、徴収猶予及び免除(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その世帯主の申請により、6か月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において、世帯主が保険医療機関等に対して一部負担金を支払うべきものであるときは、保険医療機関等に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の額の合計額が生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主及びその世帯に属する被保険者の需要の額の合算額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である世帯
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税の滞納がある世帯に属する被保険者については、一部負担金の減免を行わないものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときはこの限りでない。
3 一部負担金の減免の期間は、3か月以内とする。ただし、療養に要する期間等を考慮し特に必要と認めるときは、再度の申請により1か月単位でその期間を延長することができる。
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障害者となったとき。
世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況 | 減額又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全額免除 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
(2) 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯主等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 全額免除 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 世帯主等の属する世帯の基準生活費に対する実収入月額の割合が120%未満のとき。
基準生活費に対する実収入月額の割合 | 減額又は免除の割合 |
100パーセント未満の場合 | 全額免除 |
100パーセント以上110パーセント未満の場合 | 10分の5 |
110パーセント以上120パーセント未満の場合 | 10分の2 |
(4) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯は、全額免除とする。
2 減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(1) 生活状況申告書(別記第2号様式)
(2) 給与報告書(別記第3号様式)
(3) り災証明書、離職票
(4) 医師の意見書(別記第4号様式)
(5) 同意書(別記第5号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査・決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、減免等の承認又は不承認の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定をするため必要があると認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができるとともに、申請者及びその世帯員の資産又は収入の状況につき、官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供又は報告を求めるものとする。
3 市長は、申請者が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下するものとする。
3 前項の証明書の交付を受けた者が保健医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に減免等証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(保険医療機関等における取扱い)
第9条 減免等の承認の決定を受けた世帯主等が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、マイナ保険証又は資格確認書に減免等証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の取消し)
第10条 市長は、一部負担金の減免等の承認の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その承認を取り消し、又は変更するとともに一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等の承認を行うことが不適当であると認められるとき。
(2) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保健医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免により、その支払を免れた額を返還させるものとする。
(徴収猶予証明書の事後提出の場合)
第11条 保険医療機関等が、緊急やむを得ない場合で、第一診療日に徴収猶予証明書を提出できない被保険者の療養を取り扱うときは、その者が事後に徴収猶予証明書を提出することを署名確認せしめた上一部負担金を支払わせないものとし、被保険者が徴収猶予証明書を、第二診療日までに提出しないときは、保険医療機関等から市に連絡し、その者に対して徴収猶予の申請がなされ、かつ、証明書を発行されるかどうかを確め、徴収猶予の該当者でない場合は、一部負担金を支払わせるものとする。
(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)
第12条 保険医療機関等は、法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払いを受けることに努めたことを証明しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、善管注意義務をつくしたものとは認められない。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。
(3) 再診の場合に、催促しないこと。
2 被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、次の各号に掲げる対応が行われていること。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1人(家族、身元保証人、代理人等(以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払いを求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1か月に1回、電話等で支払いを催促し、その記録(別記第8号様式)を残していること。
(2) 療養終了後から3か月以内及び6か月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6か月経過後に、少なくとも1回は支払いの催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段で概ね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払いの催促を行い、その記録を残していること。)
2 垂水市は、前項の規定による一部負担金回収協力要請書等を受理したときは、保険医療機関等が善管注意義務に努めていることを確認した上で、当該被保険者に対して電話又は文書による催促を行うものとする。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの
3 市長は、前項に基づく処分を行うことが適当と判断した場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は法第79条第1項に基づく督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項又は法第80条第1項の規定に基づき当該請求に係る処分を行った上、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(災害に伴う国民健康保険一部負担金の減免に関する事務処理要領の廃止)
2 災害に伴う国民健康保険一部負担金の減免に関する事務処理要領(平成18年告示第14号)は、廃止する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
附則(令和7年7月1日告示第55号の5)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。









