○垂水市国民健康保険被保険者証及び被保険者資格証明書交付要綱
平成25年7月19日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を期するとともに、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に規定する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保険証 法第9条第2項の規定に基づき1年間の有効期間を定め更新される被保険者証(次条第2項(これを準用する場合を含む。)の規定により交付される被保険者証を含む。)をいう。
(2) 期限付保険証 法第9条第10項の規定に基づき有効期間を定めた被保険者証をいう。
(3) 資格者証 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書をいう。
(4) 保険給付 高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、特定療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険のうち現金で給付するものをいう。
(保険証の交付)
第3条 次の各号のいずれかに該当する世帯主に対して、毎年7月下旬にその年の8月1日から翌年7月31日までの有効期間に係る保険証を交付する。
(1) 過年度分及び現年度分の国民健康保険税(以下「国保税」という。)に滞納がない者
(2) 過年度分又は現年度分の国保税に滞納があるものの、納付誓約に基づき計画どおり納付され完納が見込まれる者
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第18条の規定による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯主。この場合において、当該世帯主は、市長に公費負担医療受診に関する届出書(別記第1号様式)を提出するものとする。
2 年度途中で、国民健康保険の資格を新規取得(一部追加を除く。)した被保険者に係る保険証は、当該被保険者に係る国民健康保険被保険者異動届出書の届出日に、届出日の属する有効期間の7月31日までを有効期間とする保険証を世帯主に対して交付する。ただし、特別な事情がある場合は、当該届出日以外の日に交付することができる。
3 年度途中で、国民健康保険の資格を新規所得(一部追加に限る。)した被保険者で、その世帯主が前各項の適用を受けている者に係る保険証についてはそれぞれ各項の規定を準用する。
(1) 過年度分及び現年度分の国保税の滞納額が現年度国保税額の50パーセント未満である者 6か月前後の期間
(2) 過年度分及び現年度分の国保税の滞納額が現年度国保税額の50パーセント以上200パーセント未満である者 3か月前後の期間
(3) 過年度分及び現年度分の国保税の滞納額が現年度国保税額の200パーセント以上である者 1か月前後の期間
2 期限付保険証の効力発生日は、交付日とする。
(1) 納付相談等に応じない者
(2) 所得又は資産を勘案すると十分な負担能力があるにもかかわらず、国保税を滞納している者
(3) 納付相談等において取り決めた国保税納付方法を誠実に履行しない者
2 弁明の機会付与通知書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、保険証の返還を求め、資格者証を交付する。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止した場合
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合
(5) その他市長が必要と認めた場合
(保険給付の一時差止)
第9条 市長は、資格者証の交付を受けている世帯主が、国保税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該国保税を完納しないときには、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止め、保険給付一時差止通知書(別記第4号様式)により当該世帯主に通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。






