○垂水市国民健康保険被保険者職権抹消事務処理要綱
平成27年3月19日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市国民健康保険の被保険者のうち、居所不明でその実態の確認が不十分な状態にある者(以下「居所不明被保険者」という。)に対し、現地調査を含め実態を把握し適正な処理を行うことにより、国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的とする。
(調査対象)
第2条 居所不明被保険者に係る資格喪失確認処理の調査対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)が未交付の者
(2) 納税通知書、督促状又は催告書等が返戻された者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者
(5) 前各号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
(調査の実施時期)
第3条 市長は、資格喪失確認処理の調査対象と判断した場合は、速やかに調査を実施するものとする。
(住民基本台帳等の調査)
第4条 市長は、次に掲げる事項について調査し、調査台帳により記録するものとする。
(1) 住民基本台帳及び戸籍の附票等の状況
(2) 市民税課税台帳の状況
(3) 国民年金被保険者台帳の状況
(4) 資格確認書等交付状況及び更新状況
(5) 各種通知書等郵便物の返戻状況
(6) 医療機関等受診履歴の状況
(7) 国民健康保険税その他の税等の納付状況
(8) 水道料の納付状況
2 市長は、前項に規定する調査により調査対象者の住所が判明した場合は、当該調査対象者に住所変更及び資格喪失届出等の届出の指導を行うものとする。
(1) 表札・郵便受けの氏名
(2) 電気・ガス・水道の使用状況
(3) 家屋・家財・生活実態の状況
(4) 家主・家屋管理者・同居人・親族・近隣者への聴取り
(5) その他必要に応じた調査
2 市長は、前項に規定する調査により調査対象者の住所が判明した場合は、当該調査対象者に住所変更及び資格喪失届出等の届出の指導を行うものとする。
(不現住の認定)
第6条 市長は、前2条に規定する調査の結果、転出又は転居の事実若しくは居住していない事実が明らかになったときは、当該居所不明被保険者を不現住被保険者として認定する。
2 不現住の認定日は、転出日又は転居日の事実が明らかである場合はその日、転出日又は転居日の事実が明らかでない場合は、調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(住民基本台帳との整合性)
第7条 市長は、不現住被保険者と認定した者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、適正な処理を行うものとする。
(不現住被保険者の資格喪失処理)
第8条 市長は、住民票が職権消除された場合は、被保険者台帳に資格喪失日及び喪失理由を記載し、資格喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の職権消除の日とする。
(関係書類の保存)
第9条 居所不明被保険者に係る管理簿等及びその他関係書類は、資格喪失処理を行った日の属する年度の翌年度の初日から5年を経過する日まで保存するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月27日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。




