○垂水市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第22号)の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法変更申出)

第2条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、徴収方法の変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(普通徴収への変更基準)

第3条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、特別徴収から普通徴収へ変更するものとする。

(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出をし、市長が当該申出を承認したとき。

(2) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法による保険料の徴収が困難であると市長が認めたとき。

(特別徴収への変更基準)

第4条 市長は、前条の規定により徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、普通徴収から特別徴収へ変更するものとする。

(1) 普通徴収から特別徴収へ変更する旨の申出をし、市長が当該申出を承認したとき。

(2) 普通徴収の方法により納付すべき保険料について、施行令第4条各号に規定する特別の事情がなく保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し、かつ、納付の督促に応じないとき。

(徴収方法変更通知)

第5条 市長は、前3条の規定により徴収方法の変更をするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定(却下)通知書(別記第2号様式)又は後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出取消通知書(別記第3号様式)により納付義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年1月5日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第25号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

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垂水市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年1月5日 告示第1号

(令和7年3月28日施行)