○垂水市健康ポイント事業実施要綱
平成30年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市民が、健康づくりの意識を高め、生活習慣の改善に努めることを推進し、生活習慣病予防や健康寿命の延伸に繋げ、健康な垂水づくりを実現するために実施する健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 健康ポイント事業は、健康づくりに関する活動を行う者に対して、垂水市商工会の垂水スタンプ会が発行する垂水スタンプ会商品券(以下「商品券」という。)と交換できるポイント(以下「健康ポイント」という。)を付与することで、健康づくりに関する取組を成果として実感させ、健康に対する更なる意欲の向上を図るものである。
(事業の対象者)
第3条 この事業は、垂水市に住民登録があり、年度中に40歳以上に達する市民(以下「対象者」という。)を対象とする。
(対象となる行動)
第4条 健康ポイントを付与する対象となる行動(以下「健康行動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が実施する健康診査等及びがん検診等を受診すること。
(2) 市が実施する保健指導等及び健康増進に関する活動等に参加すること。
(3) 対象者が自己の健康の増進又は維持のために自主的に取り組んだもので一定の成果の認められるもの
(4) その他市長が認める健康づくりに関する活動を行うこと。
(健康ポイントカードの交付)
第5条 市長は、対象者に対し、年度ごとに、健康行動の実績の記録及び健康ポイントを付与するための健康ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を交付するものとする。なお、交付の手順は別に定める。
2 対象者は、ポイントカードでその年度の健康行動の実績の記録と付与された健康ポイントを管理する。
(健康ポイントの付与)
第6条 市長は、対象者が健康行動を行った場合は、その実績に基づき、健康ポイントを付与するものとする。
2 健康ポイントは、対象となる健康行動の対象となる事業を実施する所管又は実施機関等(以下「所管等」という。)がポイントカードの所定の欄に押印することにより当該欄に記載されたポイント数が付与されるものとする。
3 第4条第3号の取組に対する健康ポイントの付与は内容を精査して行う。
(健康ポイントの有効期間)
第7条 健康ポイントの有効期間は、第10条に規定する交換期間の末日までとする。
(健康ポイントの抹消)
第8条 市長は、対象者が不正な行為を行ったときは、ポイントの全てを抹消するものとする。
(ポイントカードの再交付)
第9条 対象者はポイントカードを紛失・破損・汚損したとき、又は住所・氏名等の記載事項に変更が生じたときは、垂水市健康ポイントカード再交付申請書(別記第1号様式)を市長へ提出し、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。ただし、紛失による再交付を受けようとする場合は、その年度のポイントカードの交付を受けた日以後最初の3月31日までに申請しなければならない。
2 前項の規定によりポイントカードを再交付された場合は、再交付を受けるまでに付与された健康ポイントは無効となるものとし、無効となった健康ポイントについて、市長は一切責任を負わないものとする。
3 市長は、前項の規定によるポイントカードの再交付後に、紛失したポイントカードが発見されたことによりそれまでに付与された健康ポイントを確認できる場合又は所管等において対象者が行った健康行動の実績を確認できる場合に限り、再交付されたポイントカードに健康ポイントを付与することができる。
(健康ポイントの交換)
第10条 対象者は、市長が別に定める交換期間の末日までにポイントカードのポイント交換申請欄に必要事項を記入し、健康ポイント事業に関するアンケート及び本人確認のできるものを添えて市長に提出することで健康ポイントの交換を申請することができる。ただし、対象者が死亡した場合についてはその親族等が申請することができる。
(引換券の交付)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、付与された健康ポイント5ポイントにつき500円の商品券と引換えられる垂水市健康ポイント事業商品券引換券(以下「引換券」という。)を交付するものとする。
2 引換券と商品券の引換えは、引換券の交付を受けた行動者が垂水市商工会において行うものとする。
3 引換券は、再交付できないものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 市長は、健康ポイント事業により得られた個人情報は、健康ポイント事業の実施に関すること以外に使用しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
