○垂水市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市国民健康保険条例(昭和35年条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定により垂水市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、または必要があるとき市長に建議するほか、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があつたときはこれを受理し、意見をつけて市長に提出しなければならない。

(会長)

第3条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(招集)

第4条 協議会は、市長の諮問があつたとき、その他特別の理由があるときこれを開き、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

3 会長が不在の場合は、市長が招集することができる。

(会議)

第5条 協議会は、委員定数の半数以上が出席し、かつ条例第2条各号に定める当該委員1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議事)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長として議事を統理する。

(議事の参与制限)

第8条 委員は、自己または自己の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があつたときは、その会議に出席し発言することができる。

(関係者からの意見徴取)

第9条 協議会において特に必要と認めるときは、市長その他関係者の出席又は意見を求めることができる。

(書記)

第10条 協議会に書記を置く。書記は、国民健康保険の事務に従事する職員をもつて充てる。

(会議録の調製)

第11条 会長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、これに署名しなければならない。

(報告)

第12条 会長は、前条の規定により会議録を調製したときは、その写を添え会議の結果を市長に報告しなければならない。

(辞職)

第13条 委員が辞職しようとするときは、書面にその理由を具し、会長を経て市長に提出しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 会長及び委員に対しては、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(書面による会議の開催)

第15条 会長は、委員の招集が困難であると認める場合に、書面により委員の意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって議事を決することができる。この場合において、第5条中「出席し」とあるのは「書面により回答し」と「が出席しなければ」とあるのは「からの書面による回答が無ければ」と、第6条中「出席委員の」とあるのは「委員からの書面による回答の」と「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則施行後最初に招集される協議会は、第4条の規定にかかわらず市長がこれを招集する。

(昭和44年3月31日規則第7号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月1日 規則第13号

(令和3年3月30日施行)