○垂水市国民健康保険診療報酬明細書点検員設置要綱
平成27年3月3日
告示第9号
(設置)
第1条 垂水市国民健康保険業務の円滑な運営を図るため、垂水市国民健康保険診療報酬明細書点検員(以下「点検員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 点検員は、医療事務技能審査試験に合格した者のうちから市長が任命する。
(職務)
第3条 点検員は、所属長の指揮監督を受け、国民健康保険診療報酬明細書の点検に関する職務に従事するものとする。
(身分)
第4条 点検員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(服務等)
第5条 点検員は、その職務を自覚し、常に誠実公平に業務を遂行しなければならない。
2 点検員又は点検員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 点検員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
4 点検員の勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時45分までとし、市長が別に定める。
5 点検員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(任用期間)
第6条 点検員の任用期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 年度の途中において任命された場合の任用期間は、任命された日の属する年度の末日までの期間とする。
(退職)
第7条 点検員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を文書で申し出て市長の承認を受けなければならない。
(解任)
第8条 市長は、点検員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間中であってもこれを解任することができる。
(1) 故意又は過失により国民健康保険業務に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 点検員として適格性を欠いたとき。
(5) 第5条の服務等に違反したとき。
(報酬、期末手当及び費用弁償の額)
第9条 点検員の報酬、期末手当及び費用弁償は、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定による。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 垂水市非常勤職員の年次有給休暇等に関する要綱(平成22年告示第74号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(10) 垂水市国民健康保険診療報酬明細書点検嘱託員
附則(令和2年3月26日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。