○垂水市介護保険条例施行規則
平成13年2月8日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険給付(第2条―第8条)
第3章 保険料(第9条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市介護保険条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 保険給付
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財若しくはその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた額又は補てんされるべき額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の2以上であって、当該世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。以下「合計所得金額」という。)の合計額が1,000万円以下である場合に、その前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じ、次の表の区分によるものとする。
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 介護給付等の割合 | |
10分の2以上 10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは3か月以上の長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年分の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が、前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき、次の表の区分によるものとする。
死亡又は重大な障害等の要因 | 介護給付等の割合 |
災害を起因とした場合 | 100分の100 |
災害以外の場合 | 100分の95 |
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく損失し、当該年分の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が、前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合、その減少の割合及び前年中の世帯の合計所得金額の合算額に応じ、次の表の区分によるものとする。
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額 | 介護給付等の割合 | |
10分の5以下になる場合 | 10分の3以下になる場合 | |
200万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額。以下「農業等損失合計額」という。)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき、当該合計所得金額のうち農業等による所得以外の所得が400万円を超えないものについて、前年中のその合計所得金額に応じ、次の表の区分によるものとする。
前年中の合計所得金額 | 介護給付等の割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 100分の92 |
2 前項の規定による当該年分の世帯の合計所得金額の合算額を見積もるにあたっては、次に掲げるものを加えるものとし、申請の際その金額が確認できるものを添付しなければならない。
(1) 雇用保険の失業給付金
(2) 遺族年金又は障害年金
(3) 預貯金等
(4) 親族、知人等からの仕送り及び援助金
(5) 損害保険金、損害賠償金又は慰謝料
(6) その他前各号に類する収入
3 居宅介護サービス費等の額の特例は、第1項に規定する事由発生の日の属する月分から6か月分に係る介護給付等(法第50条に定める介護給付及び法第60条に定める予防給付に限る。)について適用する。
(1) 当該年分の世帯の合計所得金額の合算額を見積もるにあたって必要な前条第2項に規定したものの金額が確認できる書類
(2) 市長又は垂水市消防長が発行する罹災証明
(3) 心身に重大な障害を受けた場合は、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳など障害を受けたことが証明できるもの、3か月以上の長期入院の場合には、当該者が入院している医療機関が発行する入院期間証明
2 前項第2号のり災証明が発行されない場合は、垂水市福祉課職員が現地調査を行うことで、これに替えることができる。
2 第2条の各号に規定する居宅介護サービス費等の額の特例の対象について複数該当する場合は、居宅介護サービス費等の割合が高い方の基準を適用することとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の額)
第5条 居宅介護サービス費等の額の特例に係る認定証の交付を受けた者の居宅介護サービス費等の額は、当該者が介護サービスを受ける際、認定証を指定居宅サービス事業者又は介護保険施設(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)に提示することにより、介護サービスに要した費用(以下「介護サービス費」という。)に認定証に記載された給付率を乗じて得た額とし、算定した額に1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該被保険者が居宅介護サービス費等の額の特例に係る認定証の交付を受ける以前に、介護サービス費から介護サービス費に100分の90を乗じて得た額を差し引いた額を指定居宅サービス事業者等に支払った場合は、介護サービス費に認定証に記載された給付率から100分の90を差し引いた割合を乗じた額を、申請に基づき当該者に償還するものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。
(居宅介護サービス費等の額の特例申請の却下)
第8条 要介護被保険者等が、居宅介護サービス費等の額の特例についての調査を拒否し、又は調査を妨げる場合は、居宅介護サービス費等の額の特例の申請を却下することができる。
第3章 保険料
(保険料の徴収猶予)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する災害による住宅等の著しい損害とは、当該第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「当該第1号被保険者等」という。)の所有する住宅等の損害合計額(保険金,損害賠償金等により補てんされた額又は補てんされるべき金額を控除した額)が、当該住宅等の価格の10分の2以上である場合をいうものとする。
2 条例第10条第1項第2号及び第3号に規定する生計中心者の著しい収入の減額とは、当該第1号被保険者等の当該年分の合計所得金額の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合とする。
3 前項の規定による当該年分の合計所得金額を見積もるにあたっては、次に掲げるものを加えるものとし、申請の際その金額が確認できるものを添付しなければならない。
(1) 雇用保険の失業給付金
(2) 遺族年金又は障害年金
(3) 預貯金等
(4) 親族、知人等からの仕送り及び援助金
(5) 損害保険金、損害賠償金又は慰謝料
(6) その他前各号に類する収入
4 条例第10条第1項第4号に規定する農作物の不作等による生計中心者の著しい収入の減額とは、当該農作物の不作等による農業等損失合計額が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であると認められる場合をいい、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であって、当該合計所得金額のうち農業等による所得以外の所得が400万円を超えない者を対象とする。
(徴収猶予の取消し)
第12条 前2条の規定により徴収猶予を受けた者が、その財産の状況その他事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした介護居宅介護サービス費等の額の特例の全部又は一部について徴収猶予を取消し、これを一時に徴収する。
(保険料の減免)
第13条 条例第11条第1項第1号に規定する災害による住宅等の著しい損害とは、当該第1号被保険者等の所有する住宅等の損害合計額(保険金、損害賠償金等により補てんされた額又は補てんされるべき金額を控除した額)が、当該住宅等の価格の10分の2以上である場合をいい、その損害の程度及び前年中の合計所得金額に応じ、当該年度分の保険料のうち災害を受けた日以降に納期の末日が到来する保険料について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の2以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
200万円未満であるとき | 2分の1 | 全部 |
200万円以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
2 災害により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合においては、当該年度分の保険料のうち災害を受けた日以降に納期の末日が到来する保険料について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
3 条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する生計中心者の著しい収入の減額とは、当該年分の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合をいい、その減少の割合及び前年中の合計所得金額に応じ、当該年度分の保険料のうち当該事由の発生した日以降に納期の末日が到来する保険料について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額の見積額の減少の割合 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の5以下になる場合 | 10分の3以下になる場合 | |
200万円未満であるとき | 2分の1 | 全部 |
200万円以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
4 条例第11条第1項第4号に規定する農作物の不作等による生計中心者の著しい収入の減額とは、当該農作物の不作等による農業等損失合計額が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であると認められる場合をいい、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であって、当該合計所得金額のうち農業等による所得以外の所得が400万円を超えない者について、その前年中の合計所得金額に応じ、当該年度分の保険料のうち災害を受けた日以降に納期の末日が到来する保険料について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円未満であるとき | 災害を受けた日以降に納期の末日が到来する当該世帯の保険料額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額等の割合を乗じて得た額 | 全部 |
200万円以上であるとき | 10分の8 |
5 条例第11条第1項第5号に規定する特別な事情があると認められることとは、当該第1号被保険者が法第63条に規定する施設に拘禁されたことをいい、賦課された保険料のうち、拘禁された日の属する月から、拘禁が終了した日の前月までの月数に応じて月割で算定した額を免除する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例の経過措置)
第2条 第13条に規定する基準所得金額は、法第129条第2項及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第6項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第143条の規定により、平成13年度から平成14年度まで250万円とする。
(新型コロナウイルス感染症による保険料の減免の特例)
第3条 第13条第5項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、条例第11条第1項第5号に規定する特別な事情があると認められることに該当するものとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前項第1号の場合 当該年度分の保険料のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日以後に納期の末日が到来する保険料の額について全部
前年中の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 対象保険料額=A×B/C | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(備考)A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額
3 第1項の規定による保険料の減免は、令和元年度から令和4年度までの保険料(令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号被保険者の保険料(令和2年1月以前分の保険料を除く。)に限る。)に適用するものとする。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月29日規則第20号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第11号の4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

















