○垂水市介護保険法施行細則
平成21年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第5条)
第3章 保険給付(第6条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 資格管理
(受給資格証明書)
第2条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(別記第1号様式)による。
(住所地特例届出書)
第3条 施行規則第25条に規定する届出書は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届出書(別記第2号様式)による。
(被保険者証交付申請書)
第4条 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)による。
(被保険者再交付申請書)
第5条 施行規則第27条に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)による。
2 前項に規定する再交付を代理人が申請する場合は、当該代理人の身分を証明する書面を提出するものとする。
第3章 保険給付
(第三者行為による傷病の届出)
第6条 被保険者は、給付事由が法第21条第1項に規定する第三者の行為によるものであるときは、第三者行為による傷病届(別記第5号様式)に市長が必要と認める書類を添付して速やかに市長に提出するものとする。
(要介護認定、要支援認定申請書等)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書(別記第6号様式)による。
(要介護認定変更申請書)
第8条 施行規則第42条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書(別記第7号様式)による。
(要介護認定訪問調査の依頼)
第9条 法第27条第2項後段の規定により委託した指定居宅介護支援事業者への訪問調査の依頼は、介護保険要介護認定認定調査依頼書(別記第8号様式)により行うものとする。
(介護保険主治医の意見書の提出依頼)
第10条 法第27条第3項に規定する意見は、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記第9号様式)により求めるものとする。
(介護保険診断命令)
第11条 法第27条第6項ただし書に規定する命令は、介護保険診断命令書(別記第10号様式)により行う。
(要介護認定、要支援認定の結果通知)
第12条 法第27条第7項又は第32条第6項に規定する要介護認定又は要支援認定の結果通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
(要介護認定、要支援認定等却下の通知)
第13条 法第27条第10項(法第32条第9項の規定により準用する場合を含む。)に規定する却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記第12号様式)により、通知するものとする。
(要介護認定、要支援認定等取消し)
第14条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、自らその認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 市長は前項の申請があったとき、又は法第31条第1項各号若しくは法第34条第1項各号のいずれかに該当するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(別記第13号の2様式)により、通知するものとする。
(要介護認定、要支援認定延期の通知)
第15条 法第27条第11項(法第32条第9項の規定により準用する場合を含む。)に規定する申請に対する処分の延期は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第14号様式)により、通知するものとする。
(居宅サービス等の種類指定変更の申請)
第16条 法第37条第2項に規定する変更の申請は、介護保険居宅サービス等種類指定変更申請書(別記第15号様式)により、行うものとする。
(居宅サービス等の種類指定の結果の通知)
第17条 法第37条第5項に規定する変更の結果の通知は、介護保険居宅サービス等種類指定結果通知書(別記第16号様式)により、行うものとする。
(要介護状態区分変更通知書)
第18条 法第29条第2項で準用する法第27条第10項の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第17号様式)により、行うものとする。
(保険給付費の償還払)
第19条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項、第61条の4第1項及び第66条第4項に規定する保険給付費の償還払いの申請をしようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(別記第18号様式)に領収書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(居宅介護等福祉用具購入費の支給)
第20条 施行規則第71条及び第90条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第20号様式)による。
(居宅介護等住宅改修費の支給)
第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する住宅改修を行う前に提出する申請書は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修事前申請書(別記第22号様式)による。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 施行規則第83条の4及び第97条の2に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第25号様式)による。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条 施行規則第83条の4の4及び第97条の2の2に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第27号様式)による。
(負担限度額の減額)
第24条 法第51条の3第1項に規定する負担限度額の減額を受けようとする要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第30号様式)を市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の減額)
第25条 施行法第13条第3項に規定する特定負担限度額の減額を受けようとする要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(要介護旧措置入所者)(別記第33号様式)を市長に提出しなければならない。
(旧措置入所者利用者負担減免)
第26条 施行法第13条第3項の規定による特定介護老人福祉施設の利用者負担額の減額又は免除を受けようとする要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(要介護旧措置入所者)(別記第36号様式)に市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書)
第27条 施行規則第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記第38号様式)による。
(特例居宅介護サービス費の支給額)
第28条 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の支給額)
第29条 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の支給額)
第30条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス費の支給額)
第31条 法第54条第2項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の支給額)
第32条 法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年2月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂水市介護保険法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月21日規則第18号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の3)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂水市介護保険法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第11号の4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第32号様式による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の第32号様式による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年6月27日規則第19号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
附則(令和7年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。


















































