○垂水市介護保険認定調査実施要綱
平成19年9月21日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が行う調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(認定調査を行う者)
第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 都道府県知事又はその指定者が行う介護支援専門員実務研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
(認定調査員証)
第3条 市長は、認定調査員に垂水市介護保険認定調査員証(以下「認定調査員証」という。)を交付するものとする。
2 本証は垂水市の認定調査員の身分を失うとき、又は認定調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに垂水市に届け出・返還しなければならない。
(認定調査員証の携帯等)
第4条 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に認定調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(認定調査員の遵守事項)
第5条 認定調査員は、認定調査を行うにあたっては、当該認定調査に係る申請を行った被保険者の人権を尊重しなければならない。
2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
4 認定調査員は、認定調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 認定調査員は、常に公平な立場を保持して認定調査しなければならない。
6 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(庶務)
第6条 認定調査に関する庶務は、介護保険主管課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。