○垂水市介護保険運営協議会設置要綱

平成12年4月1日

告示第20号

(設置)

第1条 介護保険制度の施行にあたり、保健、医療、福祉関係者及び住民代表等から意見を聴き、介護保険制度の円滑な運営を図るため、垂水市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 介護保険事業計画の進捗状況の把握及び評価に関すること。

(2) 介護サービスの提供状況及び介護サービス提供者相互間の連携状況等の評価に関すること。

(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営に関すること。

(4) その他介護保険事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、保健、医療、福祉関係者及び住民代表等をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、福祉課長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。ただし、会員の代理の出席を妨げない。

3 会長は、必要に応じ関係者の説明又は意見を聴取することができる。

(謝金及び費用弁償)

第7条 委員に対しては、予算の定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 協議会設立当初の会員の任期については、第4条第1項中「3年」とあるは、施行の日から平成15年3月31日までとする。

(平成18年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市介護保険運営協議会設置要綱

平成12年4月1日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 告示第20号
平成18年3月31日 告示第28号
平成28年3月23日 告示第22号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24