○垂水市介護保険料徴収職員証に関する規程
平成21年6月9日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条第1項の規定に基づく第1号被保険者の介護保険料の徴収(以下「介護保険料の徴収」という。)を行う垂水市職員(以下「職員」という。)の介護保険料徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収職員証の交付)
第2条 市長は、介護保険料の徴収を行う職員に対し、徴収職員証を交付するものとする。
(徴収職員証の携帯義務)
第3条 職員は、介護保険料の徴収に従事するときは、徴収職員証を常に携帯しなければならない。
2 職員は、関係人から請求があったときは、徴収職員証を提示しなければならない。
(紛失等の申出)
第4条 職員は、徴収職員証を紛失又は破損したときは、速やかに市長に申出なければならない。
(再交付)
第5条 市長は、前条の規定による申出を受けたときは、徴収職員証を再交付するものとする。
(徴収職員証の貸与等の禁止)
第6条 職員は、徴収職員証を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(徴収職員証の返還)
第7条 職員は、介護保険料の徴収に従事しなくなったときは、速やかに市長に徴収職員証を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、徴収職員証に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
