○垂水市介護保険料徴収職員証に関する規程

平成21年6月9日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条第1項の規定に基づく第1号被保険者の介護保険料の徴収(以下「介護保険料の徴収」という。)を行う垂水市職員(以下「職員」という。)の介護保険料徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収職員証の交付)

第2条 市長は、介護保険料の徴収を行う職員に対し、徴収職員証を交付するものとする。

(徴収職員証の携帯義務)

第3条 職員は、介護保険料の徴収に従事するときは、徴収職員証を常に携帯しなければならない。

2 職員は、関係人から請求があったときは、徴収職員証を提示しなければならない。

(紛失等の申出)

第4条 職員は、徴収職員証を紛失又は破損したときは、速やかに市長に申出なければならない。

(再交付)

第5条 市長は、前条の規定による申出を受けたときは、徴収職員証を再交付するものとする。

(徴収職員証の貸与等の禁止)

第6条 職員は、徴収職員証を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(徴収職員証の返還)

第7条 職員は、介護保険料の徴収に従事しなくなったときは、速やかに市長に徴収職員証を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、徴収職員証に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市介護保険料徴収職員証に関する規程

平成21年6月9日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)