○垂水市地域包括ケアセンター条例
平成29年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 本市において、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムを推進するため、垂水市地域包括ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 垂水市地域包括ケアセンター
位置 垂水市錦江町1番地140
(機関)
第3条 ケアセンターには、次の機関を設置するものとする。
(1) 垂水市福祉課地域包括ケア係
(2) 垂水市地域包括支援センター
(3) その他市長が必要と認める機関
(事業内容)
第4条 ケアセンターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22、第115条の45及び第115条の46に規定する事業
(2) その他市民の保健医療の向上及び福祉の増進を目的とする事業
(開館時間)
第5条 ケアセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 ケアセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ケアセンターの利用を拒否し、又はケアセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) ケアセンターの施設、備品等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、ケアセンターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 ケアセンターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設若しくは備品等を損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。