○垂水市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月7日

告示第22号

(設置)

第1条 垂水市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正及び中立な運営の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、垂水市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターの設置等に関すること。

(2) 支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員定数は10人以内とし、垂水市介護保険運営協議会委員のうち次の各号に掲げる組織の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者含む)

(2) 関係団体(医師、介護保険支援専門員等など職能団体等)

(3) 利用者・被保険者(高齢者団体等)(注:「被保険者」は第1・2号被保険者)

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者(ボランティア団体等)

(5) その他適当と認める関係機関

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、垂水市介護保険運営協議会委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し議長になる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。ただし、委員の代理の出席を妨げない。

3 協議会の運営については、会長が会議に諮って定める。

(意見の聴取)

第7条 協議会が必要と認めたときは、委員会以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことが出来る。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(謝金及び費用弁償)

第9条 協議会の委員に対しては、予算の定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年3月7日から施行する。

(垂水市地域包括支援センター準備委員会)

2 協議会が設置されるまでの間、垂水市地域包括支援センター準備委員会が協議会を兼務する。

(平成23年4月28日告示第44号の2)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月7日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)