○垂水市介護保険法に基づく地域包括支援センターの人員及び運営に係る基準に関する条例
平成27年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の人員及び運営に係る基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準)
第2条 前条の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。