○垂水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合において、指定居宅介護支援等基準第29条第2項(指定居宅介護支援等基準第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定等を受けることができる者)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

垂水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)