○垂水市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和5年2月21日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の33及び第115条の34の規定に基づき、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者で当該指定に係る全ての事業所が垂水市に所在する事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の整備に関する事項の届出を行った介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、おおむね6年に1回実施するものとする。

(2) 特別検査 介護サービス事業者に指定等取消相当の事案が発生した場合に、当該介護サービス事業者の組織的関与の有無を検証するため実施するものとする。

(検査体制)

第3条 検査は、当該業務を所管する課の垂水市職員(以下「検査員」という。)により実施する。

(検査の通知)

第4条 検査の対象となる介護サービス事業者に対し、検査の実施時期その他必要な事項を業務管理体制の整備に関する確認通知書(別記第1号様式)又は業務管理体制の整備に関する立入検査実施通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。ただし、実効性のある実態把握を行うために必要と認められるときは、立入時に立入検査を実施することを告知することによって通知を省略することができるものとする。

(検査方法)

第5条 検査は、介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日付け老発第0330077号)を踏まえ実施するものとする。

(検査結果の報告)

第6条 検査員は、当該検査結果を取りまとめた検査報告書を作成し、当該業務を所管する課の課長に報告し、当該介護サービス事業者に検査結果を業務管理体制の整備に関する検査結果報告書(別記第3号様式)により通知する。

(勧告)

第7条 検査の結果、介護サービス事業者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認められるときは、業務管理体制の整備に関する勧告書(別記第4号様式)により、期限を定めてその是正を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該介護サービス事業者に勧告事項改善報告書(別記第5号様式)の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の勧告を受けた介護サービス事業者から期限内に前項の改善事項改善報告書の提出がなく、当該介護サービス事業者が勧告に従わなかったと認められる場合は、その旨を公表することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、業務管理体制の整備に関する命令(別記第6号様式)により、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を行ったときは、その旨を公示し、当該介護サービス事業者に命令事項改善報告書(別記第7号様式)の提出を求めるものとする。

3 市長は、当該介護サービス事業者が第1項の規定による命令に違反したときは、鹿児島県知事及び関係市町村長に対し当該違反の内容を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月21日から施行する。

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垂水市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和5年2月21日 告示第3号

(令和5年2月21日施行)