○垂水市地域支援事業実施要綱
平成20年11月19日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、垂水市とする。ただし、当該事業の利用対象者、事業内容及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。
(事業の種類)
第3条 この要綱において実施する事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 介護予防・生活支援サービス事業
(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)
(ウ) その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
イ 一般介護予防事業
(ア) 介護予防把握事業
(イ) 介護予防普及啓発事業
(ウ) 地域介護予防活動支援事業
(エ) 一般介護予防事業評価事業
(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業
(2) 包括的支援事業
ア 総合相談支援事業
イ 権利擁護事業
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
エ 在宅医療・介護連携推進事業
オ 生活支援体制整備事業
カ 認知症総合支援事業
キ 地域ケア会議推進事業
(3) 任意事業
ア 介護給付等費用適正化事業
イ 家族介護支援事業
ウ その他の事業
2 前項の事業の内容及び利用対象者は、地域支援事業の実施について(老発第0609001号)のとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月18日告示第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日告示第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第74号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。