○垂水市地域支援事業実施要綱

平成20年11月19日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、垂水市とする。ただし、当該事業の利用対象者、事業内容及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(事業の種類)

第3条 この要綱において実施する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 その他の事業

2 前項の事業の内容及び利用対象者は、地域支援事業の実施について(老発第0609001号)のとおりとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年2月18日告示第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日告示第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第74号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年2月22日告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

垂水市地域支援事業実施要綱

平成20年11月19日 告示第66号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年11月19日 告示第66号
平成22年2月18日 告示第9号
平成23年1月21日 告示第4号
平成25年5月31日 告示第74号
平成29年2月22日 告示第6号