○垂水市生活支援体制整備事業第1層協議体設置要綱
令和2年12月15日
告示第107号の2
(設置)
第1条 垂水市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年告示第101号)第4条の規定に基づき、市内全域を対象として、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化を図り、事業の円滑な推進を図るため、垂水市生活支援体制整備事業第1層協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議体の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者支援のニーズ及び地域資源の把握に関すること。
(2) 地域資源の開発に関すること。
(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。
(4) 地域に不足するサービスや支援の創出と担い手の育成に関すること。
(5) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。
(6) 前各号のほか、生活支援体制の充実・強化に関すること。
(組織)
第3条 協議体の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 垂水市社会福祉協議会代表
(2) 垂水市民生委員協議会代表
(3) 垂水市振興会長連絡協議会代表
(4) 垂水市高齢者クラブ連合会代表
(5) 第1層生活支援コーディネーター
(6) 各地区第2層生活支援コーディネーター
(7) 市の関係職員
(8) 前各号のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議体に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会議を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、必要に応じ関係者の説明又は、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 協議体の庶務は、福祉課において処理する。
(秘密保持)
第8条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第36号の24)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第46号の3)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。