○垂水市生活支援体制整備事業第2層協議体設置要綱

令和2年12月15日

告示第107号の3

(設置)

第1条 垂水市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年告示第101号)第4条の規定に基づき、地区公民館単位を実施地域として、各地区公民館単位における定期的な地域課題等の情報共有及び連携強化を図るため、垂水市生活支援体制整備事業第2層協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者支援のニーズ及び地域資源の把握に関すること。

(2) 地域資源の開発に関すること。

(3) 地域資源のニーズとサービス提供主体とのマッチングに関すること。

(4) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(5) 地域に不足するサービスや支援の創出と担い手の育成に関すること。

(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(7) 前各号のほか、生活支援体制の充実・強化に関すること。

(組織)

第3条 協議体の委員は、次に掲げる者の中で組織する。

(1) 地域内振興会長

(2) 地域内の民生委員

(3) 地域のボランティア代表

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 第1層生活支援コーディネーター

(6) 第2層生活支援コーディネーター

(7) 地域包括支援センター職員

(8) その他目的達成のために必要な個人・団体

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて第2層生活支援コーディネーターが招集し、運営を行うものとする。

(秘密保持)

第5条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、第2層生活支援コーディネーターが会議に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

垂水市生活支援体制整備事業第2層協議体設置要綱

令和2年12月15日 告示第107号の3

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年12月15日 告示第107号の3