○垂水市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年12月15日

告示第107号の4

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)を実施し、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関と連携することにより、市内に居住する認知症の人やその家族に対する地域の支援体制を構築するとともに認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、垂水市とする。ただし、この事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、市が適当と認める者に委託することができる。

(推進員の配置)

第3条 市は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)として、地域包括支援センター又は福祉課に配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げるもののほか認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者

2 市は、必要に応じて鹿児島県と連携しながら、研修会、関係者によるネットワーク会議等の機会を通じて、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認及び資質の向上に取り組むものとする。

(推進員の業務内容)

第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等を含む医療機関、介護サービス事業者等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図ること。

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築する取組を行うこと。

(事業実施に関する企画及び調整)

第5条 推進員は、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める取組に関する企画及び調整を行うものとする。

(1) 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業、病院介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために認知症疾患医療センター等の専門医等が処遇困難事例に対しては事例検討を行い、個別支援を実施すること。

(2) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活の継続のための相談・支援事業、認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等が、相談員を配置し、当該事業所等が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援等を行うこと。

(3) 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症の人とその家族、地域住民、専門職がカフェ等の形態で集う取組等の開催、認知症の人の家族向けの介護教室の開催

(4) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に意識し、医療と介護が交互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働研修を実施すること。

(留意事項)

第6条 推進員は、認知症の人及びその家族の世帯の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 市は、事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等を含む医療機関、介護サービス事業者等の関係機関での情報共有を図り、連携に努めるものとする。

3 市は、認知症初期集中支援推進事業を実施する場合においては、推進員と認知症初期集中支援チームとが効率的かつ有機的に連携できるように調整を行い、定期的な情報交換でできるような環境をつくるように努めるものとする。

4 市は、事業の実施に当たって、地元医師会、医療機関、認知症疾患医療センターの専門医等との連携に努めるものとする。

5 市は、認知症疾患医療センターを含む医療機関等、地域包括支援センターを含む社会福祉協議会等から本市の区域外に居住する者に関する情報提供を受けた場合においても、当該者の支援に関わる情報提供について同意を得た上で、当該者が居住する区域を担当する地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターに情報を提供する等の連携を図るものとする。

6 市は、鹿児島県認知症施策推進会議を通じ、事業の実施状況等の情報提供について協力するものとする。

7 市は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年12月15日 告示第107号の4

(令和6年4月1日施行)