○垂水市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)
第5条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業の実施方法について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施することができる。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 施行規則第140条の69に定める基準を満たす者への委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(一般介護予防事業の実施方法)
第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施することができる。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(介護予防・生活支援サービス事業支給費の割合)
第7条 総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業) 垂水市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年告示第16号の2。以下「要綱」という。)第14条に定める額の100分の90
(2) 通所型サービス(第1号通所事業) 要綱第25条に定める額の100分の90
(3) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定める額の100分の100
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定により介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 施行規則第140条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。
(高額介護予防サービス費等の支給)
第9条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(利用料)
第10条 総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業の利用料は、次に掲げる割合とする。
(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業) 要綱第14条で定める額の100分の10
(2) 通所型サービス(第1号通所事業) 要綱第25条で定める額の100分の10
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。