○垂水市高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント事業実施要綱
令和3年10月1日
告示第76号の3
垂水市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱(平成25年告示第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、垂水市(以下「市」という。)が地域支援事業として実施する高齢者元気度アップ・ポイント事業(以下「高齢者元気度アップ事業」という。)及び若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者の社会参加・就労的活動を推進するとともに、介護現場での更なる活躍を支援し、介護人材の裾野を拡大する介護人材確保ポイント事業(以下「介護人材確保事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、高齢者の健康づくり及び社会参加活動並びに介護現場での活動等を実施する者(以下「介護予防等ボランティア」という。)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積した介護予防等ボランティアの申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券を支給することにより実施する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
(対象となる活動内容)
第4条 高齢者元気度アップ事業の対象となる活動内容は、市が認める活動で、次に掲げるものとする。
(1) 指定活動団体が主催するサロンの参加者への支援活動
(2) 市が主催する健康増進及び介護予防を目的とした教室への参加
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
2 介護人材確保事業の対象となる活動内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者の通いの場、認知症カフェ、介護保険施設等における介護の周辺業務などのボランティア活動
(2) 在宅高齢者等の生活支援に係るボランティア活動
(3) 市町村が認める介護分野への入門的研修等の各種研修の受講
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(対象者)
第5条 介護予防等ボランティアになることができる者は、垂水市に住所を有し、次の各号に該当しない者とする。
(1) 感染症の疾病がある者
(2) 疾病又は負傷のため、治療を必要とする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
2 高齢者元気度アップ事業における介護予防等ボランティアになることができる者は、市が行う介護保険の第1号被保険者であって、前項の要件を満たす者とする。
3 介護人材確保事業における介護予防等ボランティアになることができる者は、中年齢層、高齢者層などの各層の者であって、第1項の要件を満たす者とする。
(指定活動団体の指定手続)
第6条 指定活動団体の指定を受けようとする団体の代表者は、あらかじめ垂水市高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント事業活動登録申請書(別記第1号様式)により申請しなればならない。
(指定活動団体の指定の取消し)
第7条 市長は、指定活動団体として不適切であると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
(介護予防等ボランティアの登録手続)
第8条 介護予防等ボランティアの登録を受けようとする者は、垂水市介護予防等ボランティア登録申請書及び同意書(別記第3号様式)により申請しなければならない。
(ボランティア手帳)
第9条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは当該登録する者に対し、ボランティア手帳(介護予防等ボランティアの活動実績等を記録するための手帳をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2 ボランティア手帳の有効期間は、前項の規定による交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
3 介護予防等ボランティアは、その活動に従事するときは、ボランティア手帳を携帯しなければならない。
4 介護予防等ボランティアは、ボランティア手帳を紛失したときは、ボランティア手帳の再交付を受けることができる。
(介護予防等ボランティアの責務)
第10条 介護予防等ボランティアは、その活動に当たっては、必要な知識の習得及び理解に努めるとともに、その支援を必要としている高齢者等の心身の状況及び環境等に十分配慮し、関係者と連携協力して活動するよう努めなければならない。
2 介護予防等ボランティア又は介護予防等ボランティアであった者は、正当な理由なく、その活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(登録の取消し及びボランティア手帳の返還)
第11条 市長は、介護予防等ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 介護予防等ボランティアにふさわしくない非行があったとき。
(2) 介護予防等ボランティアの活動に必要な指導に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が介護予防等ボランティアとして不適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による登録の取消しをしたときは、介護予防等ボランティアに対しボランティア手帳の返還を求めるものとする。
(ポイントの付与)
第12条 市又は指定活動団体は、介護予防等ボランティアが第4条各号に掲げる活動を実施したときは、ポイントを付与することができるものとする。
2 前項のポイントの付与は、ボランティア手帳への押印及び必要事項の記入をすることにより行う。
3 第1項のポイントの付与は、おおむね1時間につき100ポイント(1日当たり200ポイントを限度とする。)とする。
4 第9条第4項の規定によりボランティア手帳の再交付を受けた場合は、それまでに付与されていたポイントは、無効とする。
5 介護予防等ボランティアは、付与されたポイントを第三者に譲渡し、譲与し、又は相続させてはならない。
(地域商品券への交換)
第13条 介護予防等ボランティアは、前条の規定により付与されたポイント数に応じて、高齢者元気度アップ事業及び介護人材確保事業の各事業において、地域商品券の支給を受けることができる。
(1) 500ポイント以上1,000ポイント未満 500円
(2) 1,000ポイント以上1,500ポイント未満 1,000円
(3) 1,500ポイント以上2,000ポイント未満 1,500円
(4) 2,000ポイント以上2,500ポイント未満 2,000円
(5) 2,500ポイント以上3,000ポイント未満 2,500円
(6) 3,000ポイント以上3,500ポイント未満 3,000円
(7) 3,500ポイント以上4,000ポイント未満 3,500円
(8) 4,000ポイント以上4,500ポイント未満 4,000円
(9) 4,500ポイント以上5,000ポイント未満 4,500円
(10) 5,000ポイント以上 5,000円
3 商品券へ交換しなかったポイント及び5,000ポイントを超えるポイントについては、翌年度に繰り越すことはできないものとする。
(1) 地域商品券の支給を申請する日において、介護保険料に滞納がある者
(2) 第11条第2項の規定によりボランティア手帳の返還を求められている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認める者
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。




