○垂水市訪問介護利用者負担額減額実施要綱
平成12年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は第1号訪問事業(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この要綱の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 経過措置対象者は、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給者世帯を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者と認定されていた者とする。
(1) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある者で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) おおむね法施行前1年の間に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある障害者のうち65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者
(3) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護・要支援状態となった40歳から64歳までの者
2 制度移行措置対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある者で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護・要支援状態となった40歳から64歳までの者
(減額の割合)
第3条 利用者負担の減額の割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条第1項に該当する者については、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は3パーセント、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は6パーセント、平成20年7月1日からは通常どおり10パーセントとする。
(2) 前条第2項の制度移行措置対象者は、0パーセントとする。
(減額申請)
第4条 利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記第1号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定証には、利用者負担の減額の割合を記載するものとする。
3 認定証の有効期限は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第6条 利用者負担の減額を受けようとする者は、指定事業者(鹿児島県知事が指定した事業者をいう。以下同じ。)が認定証に記載する利用者負担の減額を行うため、訪問介護等の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日告示第39号)
(施行期日)
この要綱は、平成15年6月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月24日告示第45号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第28号の2)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日告示第65号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月15日告示第58号)
この要綱は、令和7年7月15日から施行する。


