○垂水市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成12年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の軽減について、必要な事項を定めることを目的とする。

(軽減実施の申出)

第2条 社会福祉法人及びその他法人所在の市町村長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担の軽減を行う場合には、社会福祉法人等による社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記第1号様式)により、事前にその旨を市長に申し出るものとする。

(軽減対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービスは、訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、第1号通所事業、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス(以下「軽減対象サービス」という。)とする。

(軽減対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、介護費用、食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、市民税非課税世帯であって、次の要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況又は利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減対象確認申請)

第6条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記第2号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(軽減対象の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をするものとし、その結果を当該申請者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記第3号様式)により通知し、承認を決定した場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減の程度)

第8条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 申請者の収入、世帯の状況又は利用者負担等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(確認証の提示)

第9条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は確認証に記載されている軽減内容に基づき軽減を行うものとする。

(軽減に対する助成)

第10条 市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分の額を助成措置の対象とし、その額の2分の1を基本としてその額以下の範囲内で助成する。ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。

2 前項の助成額の算定については、事業所を単位として行うこととする。

(助成金の交付申請)

第11条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の交付決定通知を受けた当該社会福祉法人等は、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合には、当該社会福祉法人等に対し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第8条中「2分の1」とあるのは「53%」と、「4分の1」とあるのは「28%」とする。

(平成15年6月23日告示第38号)

(施行期日)

この要綱は、平成15年6月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年5月24日告示第46号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第28号の3)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に社会福祉法人等による利用者負担の減免を受けようとする者で施行日以後に申請するものについての利用者負担の減免は、なお従前の例による。

(平成22年3月18日告示第17号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月12日告示第52号)

この要綱は、平成23年5月12日から施行する。

(平成29年2月22日告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成12年4月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 告示第19号
平成15年6月23日 告示第38号
平成17年5月24日 告示第46号
平成21年3月31日 告示第28号の3
平成22年3月18日 告示第17号
平成23年5月12日 告示第52号
平成29年2月22日 告示第6号
平成31年3月19日 告示第13号
令和4年3月31日 告示第32号の10