○垂水市要介護認定等に係る情報開示事務取扱要領

平成12年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要領は、垂水市が行う要介護認定、要支援認定に関連する資料を本人、親族その他の関係者に開示することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅介護サービス計画又は施設介護サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報開示(以下「情報開示」という。)に関する事務取扱いについて定めるものとする。

(開示対象資料)

第2条 情報開示により開示を行う資料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護認定審査会資料(審査した審査会の合議体が特定される部分を除く。)

(2) 認定調査票(概況調査及び特記事項とし、調査実施者が特定される部分を除く。)申請書に本人同意がある場合に限る。

(3) 主治医意見書(介護サービス計画に利用されることについて主治医の同意がある場合に限る。)

(開示対象者)

第3条 情報開示による資料の開示は、介護サービス計画に利用することを目的とする次の各号に掲げる者(第3号又は第4号にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業者を含む。)に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者に限る。)

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(申請の手続)

第4条 前条による申請の手続は、次の各号の定めるところによる。

(1) 申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料開示に係る申請書兼本人同意書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び開示資料欄を記載し、かつ、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料を本市が開示することに同意する旨の本人の署名を受け、市長に提出しなければならない。

(2) 本人が署名をすることができない場合であって、資料の開示を受ける必要があると認められるときは、本人の親族(要介護認定、要支援認定の申請者が本人の親族であるときは、その者に限る。)の署名を受けなければならない。

(3) 申請者は、前2号の申請を行う場合においては、自己が前条各号に掲げる者であること(前条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料の開示)

第5条 市長は前条による申請を受けたときは、資料の開示ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、審査した審査会の合議体が特定される部分及び同条第2号の資料については、調査実施者が特定される部分を除いて複写したもの)を交付するものとする。

2 前項の交付は申請者が希望する場合は、郵送によることができる。

3 第1項により交付する写しの部数は、同一の申請書につき各一部に限るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、資料の開示は当該資料に係る本人の要介護認定等について、大隅肝属広域事務組合介護認定審査会の審査判定が終了し、市長が認定するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(開示を受けた者の遵守事項)

第6条 資料の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に漏らさないこと。また、親族情報を親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に漏らさないこと。

(3) 資料の開示を受けた者(第3条第3号又は第4号に掲げる者に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。

(4) 本人の同意を得ることなく、開示を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製しないこと。

(5) 開示を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、開示を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、ただちに本人に連絡しその指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他開示を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本市から、開示資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。

2 申請者は、第4条の申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報開示による資料の開示を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の情報開示による資料の開示を行わないことができる。

(費用の負担)

第8条 情報の開示及び提供に係る費用は、無料とする。ただし、第5条第2項の規定による郵送に係る費用は、申請者の負担とする。

2 前項に定める費用は、要介護認定等に係る情報の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、情報開示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日告示第19号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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垂水市要介護認定等に係る情報開示事務取扱要領

平成12年4月1日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)