○垂水市介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成22年2月18日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市地域支援事業実施要綱(平成20年告示第66号)第3条第1項第3号の規定により垂水市が実施する住宅改修支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けるための申請書に添付される介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成した者に対して作成手数料を支払うものとする。
(対象者)
第3条 作成手数料の支払を受けることのできる者は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、理由書を作成した介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の資格を有する者又はこれに準ずる資格を有する者が所属する事業者等(以下「事業者等」という。)とする。ただし、垂水市が設置者である垂水市地域包括支援センターは除くものとする。
(作成手数料)
第4条 作成手数料は、1件当たり2,000円とする。
(支払の手続)
第5条 作成手数料の支払を受けようとする事業者等は、月を単位として住宅改修工事が完了した月の翌月末までに、介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を速やかに決定するものとする。
3 支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。
(作成手数料の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により作成手数料の支払を受けた事業者等に対し、当該作成手数料の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
