○垂水市介護保険居宅介護等住宅改修費支給要綱

平成23年3月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する住宅改修費の支給を適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 支給の対象者は、居宅要介護被保険者((法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)以下「被保険者」という。)とする。

(住宅改修の種類)

第3条 支給対象となる住宅改修は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する居宅介護等住宅改修費の支給対象となる住宅改修に限定するもので、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(支給限度基準額)

第4条 住宅改修費に係る支給限度基準額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)により、20万円とする。

(住宅改修事業者の選定)

第5条 被保険者は、住宅改修を行う事業者(以下「住宅改修事業者」という。)の選定に当たり、2者以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の住宅改修に係る予定価格が3万円未満であるときは、1者から見積書を徴することができる。

(介護支援専門員等の責務)

第6条 住宅改修の支援を行う介護支援専門員等(以下「介護支援専門員等」という。)は、被保険者の意向を聴き、自立支援のための住宅改修であるかを判断するとともに、被保険者に対し適切な改修方法や改修箇所及び住宅改修事業者の選定等について助言を行うものとする。

2 介護支援専門員等は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況及び福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成するとともに、住宅改修事業者に対し適切な改修を行うよう指示するものとする。

3 介護支援専門員等は、住宅改修事業者が指示に従わない場合又は指示どおり改修を行っていないことが判明した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(住宅改修事業者の責務)

第7条 住宅改修事業者は、介護支援専門員等と連携しながら、被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を施工するよう努めなければならない。

(事前申請)

第8条 被保険者は、住宅改修費の支給を受けようとするときは、工事着手前において、市長に対し事前申請を行わなければならない。

2 前項の申請に際し必要な書類は次のとおりとする。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修事前申請書

(2) 住宅改修が必要な理由書

(3) 居宅介護(予防)サービス計画書の写し(居宅介護(予防)サービスを利用している場合に限る。)

(4) 住宅改修に要する費用の見積書及び内訳書

(5) 平面図

(6) 住宅改修に使用する製品カタログの写し

(7) 施工前の写真(施工箇所ごとに撮影され、撮影日が分かるもの)

(8) その他市長が必要と認めた書類

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第1号から第3号までに掲げる書類を提出しても差し支えないものとする。

(審査及び承認)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該住宅改修が保険給付として適切なものであると認めた場合は、工事着手の承認(別記第1号様式)を付与するものとし、当該住宅改修に不適切な箇所等を認めた場合は、介護支援専門員等又は住宅改修事業者に対し改善を求めるものとする。

(支給申請)

第10条 住宅改修の施工が完了した場合、償還払い方式による場合は被保険者が、受領委任払い方式による場合は住宅改修事業者が、住宅改修費の支給申請を行わなければならない。

2 前項の申請に際し、必要な書類は次のとおりとする。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

(2) 施工完了届(別記第2号様式)

(3) 施工後の写真(施工箇所ごとに撮影され、撮影日が分かるもの)

(4) 被保険者負担分の領収証

(5) 住宅改修費請求書(市既製のD票)

(支給決定)

第11条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正な住宅改修であると認めた場合は、住宅改修費の支給を決定するものとし、当該住宅改修に不適切な箇所等を認めた場合は、改修事業者等に対して改善を求めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第65条の規定により住宅改修費の不支給を決定するものとする。

(1) 前項に基づき改善を求めた住宅改修施工箇所等について、住宅改修事業者が改善策を講じず、期限を付して再度改善を求め、なお改善策が講じられない場合

(2) 第2条から第8条までに規定する手続を経ずに工事を完了させ、住宅改修費の支給申請を行った場合

3 市長は、前各項の規定により支給又は不支給を決定したときは、住宅改修費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(住宅改修費の支給)

第12条 市長は、前条第1項の規定により支給を決定したときは、住宅改修費を申請者に速やかに支給するものとする。

(住宅改修費の返還)

第13条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支給を受けたと認めたときは、当該住宅改修費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市介護保険居宅介護等住宅改修費支給要綱

平成23年3月10日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)