○垂水市居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費支給に係る受領委任払い事務取扱要綱
平成12年4月1日
告示第28―1号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市(以下「市」という。)が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第45条及び第57条並びに居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)並びに厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)の規定に基づき、市が行う居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、要介護被保険者等の便宜を図るとともに、住宅改修に伴う自己負担費用の一時的な軽減と生活の安定に寄与することを目的とする受領委任払いの取扱いをするに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅改修に関する連絡調整)
第2条 住宅を改修しようとする要介護被保険者等について居宅介護支援(法第8条第21項に規定する居宅介護支援をいう。)及び介護予防支援(法第8条の2第18項に規定する介護予防支援をいう。)を行う指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者並びに地域包括支援センター(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、住宅改修事業者との間で、必要な連絡調整を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者等は当該要介護被保険者等に対し、住宅改修に関する適切かつ十分な情報の提供、説明及び助言を行わなければならない。
(住宅改修事業者と垂水市長との間における受領委任払い契約)
第3条 住宅改修事業者は、垂水市長(以下「市長」という。)との間に住宅改修費の支給に関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。
(住宅改修事業者と要介護被保険者等との間における受領委任契約等)
第4条 住宅改修事業者と、住宅改修事業者により住宅を改修する要介護被保険者等は、住宅改修費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した住宅改修事業者は、住宅改修に要する費用から、市から支払われる住宅改修費を控除した額を当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(1) 住宅改修に要した費用の算出方法が明示された工事費内訳書
(2) 住宅改修に要した費用のうち、当該要介護被保険者負担分の領収書の写し
(3) 指定居宅介護支援事業者等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書
(4) 住宅改修完成後の状態を確認できる書類等
(5) 住宅改修を行った住宅の所有者が当該要介護被保険者でない場合には、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類等
(住宅改修費の支給決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、当該要介護被保険者等の住宅改修支給限度基準額の利用実績に基づき、住宅改修費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の受領委任払いの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月24日告示第49号)
この要領は、平成17年5月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第33号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第28号の2)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


